行政書士法人エベレスト【相続遺言・補助金・在留資格等】
【名古屋市】行政書士に無料相談するなら、行政書士法人エベレスト!
この度は数ある行政書士事務所・行政書士法人から、当ホームページをご覧頂きまして誠にありがとうございます。
「行政書士法人エベレスト(本社:名古屋市)」は、「お客様の満足の最高峰を目指す」ことを「行動指針」として日々活動しています。
お客様、ご相談者様の「利便性」を考えた結果、
①税務(税理士法人エベレスト)
②労務(社会保険労務士法人エベレスト)
③法務(司法書士法人エベレスト)
④行政(行政書士法人エベレスト/当法人)
⑤経営(株式会社エベレストコンサルティング)
の5分野を事業領域とした士業系コンサルティングファーム『エベレストグループ』の一翼を担う専門家集団を形成しています。行政書士法人だけで解決できないご相談であっても、他の専門家と力を合わせてお役に立てるように頑張ります。お気軽にご相談くださいませ。
以下の業務分野については、「専門サイト」をご用意しております。
「行政書士」は「行政手続き(官公署に提出する書類の作成等)」や「権利義務に係る書類の作成」について「法定業務」とされており、その業務範囲が多岐に渡るのが特徴です。1万種類以上あると言われる全ての行政手続きに精通するのは当然ながら困難であり、いくつかの専門分野の絞り込みを行いながら、その専門性の強化を図っております。行政書士法人エベレストでは、主に
①遺産整理サービス・遺言書作成支援
②在留資格申請・外国人労働者採用支援
③高齢者施設(サ高住等)経営支援分野
④公的補助金申請(製造業向け支援)
⑤特別永住者支援(帰化・韓国相続)
の5分野に注力しております。当該分野が業務の9割を占めますが、建設業、宅建業、古物商、建築許可申請(土地利用業務)などメジャーな許認可(行政手続き)についてはもちろん対応可能です。また、当法人で対応できない場合であっても協力先行政書士事務所をご紹介も可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。
<行政書士法人エベレストが運営する専門サイト>
ご相談は、「経験豊富な行政書士(国家資格者)」が担当致します!
担当行政書士(登録済)のご紹介(全員が実務10年以上の実績あり!)
代表社員行政書士・野村篤司。宅地建物取引士兼務。業歴15年目(令和6年4月~)。「登山」が趣味で、日本百名山は71座登頂。4児の父。
社員行政書士・貝沼景介。司法書士法人エベレスト代表社員兼務。業歴16年目(令和6年12月~)。会社設立登記や相続登記等実績多数。
行政書士事務所エベレスト大阪所長(司法書士事務所エベレスト大阪所長を兼務)・堀川貴史。「名の変更」許可申立分野では、日本トップクラスの実績。
【名古屋市】行政書士法人エベレストは、お客様の声も多数!
”お客様の声”のご紹介
左にご紹介させていただく”お客様の声”は、行政書士法人エベレスト(名古屋市)が提供させていただいた数々のサービスや行政書士による無料相談のご利用者様の生の”声”の一部です!
様々なお客様から年間2000件以上に及ぶ新規相談、年間150件以上の行政書士業務のご依頼を頂いている【中部地域トップクラスの相談実績】を誇る行政書士法人エベレストでは、このような”お客様の声”を集めることで、行政書士法人エベレストのスタッフ全員がお客様満足を常に意識し、常にサービスの品質向上に努めております。
お困りごとがあり、相談先に迷うときは、ぜひ行政書士法人エベレストへご相談ください!
駅からのアクセス抜群!会社帰りやお買い物のついでにご相談下さい!
【愛知】行政書士法人エベレスト
行政書士事務所エベレスト大阪
本ホームページからのお電話での問合せ、初回無料相談に関する注意事項
(1)行政書士法人エベレスト(名古屋市)では、遠隔地者に対するサービス向上のため、お電話による相談受付やお電話での簡単なヒアリング対応を承っております。しかしながら、資料等を確認せずに断片的な情報、あいまいな情報では正確な回答を致しかねますので、お電話での専門的回答はお断りしております。正確な回答を必要とする専門家としての責務ですので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします(また、匿名・偽名での相談、同業者からのご相談は固くお断りしております)。
(2)本ホームページの記載には、法令等に従い正確な内容になるように細心の注意を払っておりますが、法改正等による記事の編集が多忙により追い付いていない場合や個別具体的な個々の事情により適切な対応方法が異なる場合もございます。行政書士による初回無料相談(面談)を経ずに、本ホームページの記載だけを基に法的な判断等をされぬようにご注意ください。万が一、それにより損害等が発生したとしても、当法人としては一切の責任を負いません。
(3)ご面談による初回無料相談の対応範囲につきましては、行政書士法に基づく行政書士業務の範囲及び経営業務・マーケティング分野に限り、弁護士法、司法書士法、税理士法等によりそれぞれの独占業務とされている内容については回答致しかねます。このような他士業のご相談を希望の場合は、それぞれの専門家をご紹介させていただきますので、問合せ時にご連絡くださいませ。
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