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「みなし再入国許可」(入管法第26条の2)とは?

「みなし再入国許可」(入管法第26条の2)とは

みなし再入国許可とは,我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち,「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が,出国の日から1年以内に再入国する場合には,原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。

 

また,中長期在留者の方は,有効な旅券のほかに在留カード(在留カードの交付を受けていないときは,外国人登録証明書)を所持している必要があります。

 

みなし再入国許可の有効期間は,出国の日から1年間となりますが,在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には,在留期限までとなります。

 

ただし,次の場合に該当する方については,みなし再入国許可の対象とならないため,通常の再入国許可を取得する必要があります。

 

 

  1. 在留資格取消手続中の者
  2. 出国確認の留保対象者
  3. 収容令書の発付を受けている者
  4. 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
  5. 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

 

 

みなし再入国許可により出国しようとする場合は,有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し,出国時に入国審査官に対して,みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。具体的には,再入国出国記録(再入国EDカード)にみなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄が設けられているので,同欄にチェックしていただき,入国審査官に提示するとともに,みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。

 

なお,有効な旅券と特別永住者証明書(特別永住者証明書の交付を受けていないときは,外国人登録証明書)を所持する特別永住者の方についても,みなし再入国許可の対象となります。特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は,出国の日から2年間です。

 

出典(入国管理局)

入国管理局ホームページ「みなし再入国許可(入管法第26条の2)