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■HOME>基本知識集(在留資格・帰化許可等)>所属機関等の届出手続とは?

「所属機関等の届出手続」とは?

「所属機関等の届出手続」とは

雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格の基礎となっている中長期在留者の方は,次のとおり,その社会的関係に変更が生じた場合には,その内容を法務大臣に届け出なければなりません。

 

ただし,こちらの届出を行うのは,平成24年7月9日以降に上陸許可,在留資格変更許可,在留期間更新許可等を受けた方に限ります。

 

1.活動機関に関する届出手続

中長期在留者のうち「教授」,「高度専門職1号ハ」,「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号に掲げる活動に従事する場合),「経営・管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「教育」,「企業内転勤」,「技能実習」,「留学」又は「研修」の在留資格を有する方は,日本にある活動機関の名称・所在地に変更が生じた場合や,活動機関の消滅,活動機関からの離脱・移籍があったときには,14日以内に法務省令で定める手続により,法務大臣に対し,届け出なければなりません。

 

2.契約機関に関する届出手続

中長期在留者のうち「高度専門職1号イ」,「高度専門職1号ロ」,「高度専門職2号」(入管法別表第1の2の表の高度専門職の下欄2号又はに掲げる活動に従事する場合),「研究」,「技術・人文知識・国際業務」,「興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限ります。)」又は「技能」の在留資格を有する方は,日本にある契約機関の名称・所在地に変更が生じた場合や,契約機関の消滅,契約機関との契約の終了・新たな契約の締結が あったときには、14日以内に法務省令で定める手続により,法務大臣に対し,届け出なければなりません。

 

配偶者に関する届出手続

中長期在留者のうち,「家族滞在」,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留している方であって,配偶者としての身分を有する方は,その配偶者と離婚又は死別した場合は,14日以内に法務省令で定める手続により,法務大臣に対し,届け出なければなりません。

 

もしも「所属機関等の届出」を出し忘れてしまった場合は?

これらの提出は「義務」であり、期限内に行わなかったことは、すなわち「入管法違反」となります。申請取次実務においても、これらの届出義務を出していない状態で、在留資格変更許可申請を申請した方が「在留状況が好ましくない」ことを理由に不許可になってしまった事例があります。もしも提出をしていなかったことに気づいた場合は、その気づいた時点で、たとえ期限を過ぎていたとしても、しっかりと事後的に提出するようにしましょう。

 

出典(入国管理局)

入国管理局ホームページ「所属機関等の届出手続