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HOME基本知識集(在留資格・帰化許可等)>永住許可申請における出国期間について

永住審査における「引き続き」居住要件と「出国期間」とは

在留資格「永住」の許可要件では、「引き続き」日本に居住していることが必要となります。

永住許可申請について、いくつかの「要件」がありますが、「10年以上日本にいるが、本国に帰っていた時期があります。永住許可の要件を満たすでしょうか?」という外国人からのご相談がとても多いです。法律上、「引き続き」とされていますので、日本に合計して(累計)10年以上住んでいるというだけでは要件を満たさないことは言うまでもありません。これは、他の在留資格とは異なり、「居住の安定性(永住性)」が審査の要点になるため、「引き続き」と規定されています。

 

例えば、10年間日本で仕事をしている外国人の方が、仕事の都合等で海外出張に出ていた場合など、「出国期間」が長い場合に、果たして「永住性」が認めらるのか問題になります。

 

まずは、問題となる出国期間が1回「3か月」以上か否か確認しましょう。

基本的には、1回あたり3か月を超えない出国期間については、それほど問題になりません。これはいわゆる「短期滞在」に当たるからです。日本でも、3か月を超える滞在から「中長期在留者」として在留カードが交付されますが、これと同じような感覚ですね。3か月を超えない出国については、旅行や海外出張などが考えられますので、特に問題にしていません。

 

1回3か月未満でも、1年間に「概ね150日以上」出国は要注意です。

※ここからは、行政書士法人エベレストの事例研究やヒアリング調査によるものですので、法律上明確な規定や法務省からの「ガイドライン」があるわけではございませんので、今後運用が変わる可能性もあります。予めご了承ください。

※また、同じく「引き続き」居住することが要件となる『帰化許可申請』とは手続きが異なります。あくまで永住許可申請における解釈ですので、ご注意ください。

 

「永住性」の観点から、1回あたり3か月を超える出国がなかった場合であっても、1年間(年を跨いでいても特に関係ありません。)に合計概ね150日以上(約5カ月以上)出国している場合は、永住性に疑問が生じるため、不許可となるリスクが高くなるといえるでしょう。ただ明確な基準があるわけでもないため、出国の理由(背景)や頻度、その他の申請人の状況によって総合的に判断されます。即、不許可と判断されるわけではありません。

 

また、1回の出国期間や1年間で「180日」(6か月)を超えない出国なら問題ない旨の情報を耳にすることがありますが、こちらも明確な基準はありません。他の要件等も勘案し、総合的に判断されるの実情と考えられますので、永住許可申請を検討される方は、「年間180日以内なら心配ない」と判断することなく、出国については慎重になるべきでしょう(もちろん年間150日以内であっても慎重になるべきというのは同様です)。

 

1年間で「概ね150日以上」出国期間があっても諦めないで相談を!

上記の通り、永住許可申請を検討されていらっしゃる外国籍の方が、他のインターネット等の情報により、年間通して150日以上の出国により申請をあきらめているケースや、実際に「不許可」になった方が少なからずいらっしゃると思います。しかし行政書士法人エベレストでは、1年間に概ね150日以上の出国があったり、1回あたり3か月を超える出国が複数あったとしても、入国管理局への説明書やその立証、適確なヒアリング等により、難しい辞令であっても永住許可を得ている事例が複数ございます。そのノウハウは、インターネット上では公開しておりませんが、「他の行政書士に相談したらダメだと言われた」「一度不許可になってしまった」という方であっても、あきらめることなく、行政書士法人エベレスト(名古屋市・安城市)へ依頼をご検討ください。

 

※同業他社からのご相談は固くお断りいたします。

 

永住許可申請に関するご依頼・ご相談は、こちら

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