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任意後見契約とは ~任意後見契約の3つのポイント~
法定後見制度と異なり、「後見人」と「代理権の範囲」をあらかじめ決めることができる新しい制度
前述の通り、法定後見制度では、精神上の障害により判断能力が低下した時に申し立て、家庭裁判所が成年後見人を選任する権限を有する制度になります。これに対して、より「本人の意思を尊重」していると言える制度が「任意後見制度」であり、「任意後見契約に関する法律」に基づいて規定されています。
なお、任意後見契約では、将来の判断能力の低下を心配する人が「委任者(いにんしゃ)」となり、その時の財産管理をまかせたいと思う人が「任意後見受任者(にんいこうけんじゅにんしゃ)」となり、当事者間で「契約」を締結します。公正証書遺言とは異なり、「証人」は不要です。この制度の重要なポイントは下記の3点です。
①必ず公正証書で契約を締結する必要がある。
つまり、任意後見契約を希望する方と、受任予定の方と2人で「公証役場」に行き、公証人の面前で契約書にサインをする必要があります。なお、行政書士等専門家のアドバイスのもと、公正証書遺言書の作成とあわせて締結するケースが多いです。当事者間で契約書を交わせば済むものではなく、公証人の手数料が発生します。自分の判断能力が低下したときの財産管理を任せる契約であるため、与える代理権の内容など、よく相談して決定し、心配な点があれば、専門家のアドバイスを受けることを推奨しています。
②任意後見契約を締結した時点では、任意後見受任者の権限は発生しない。
あくまで将来の判断能力の低下に備えて結ぶ契約になるため、判断能力が低下していない段階においては、公正証書を作成した段階では何も効力は発生しないこととなります。もし、元気なうちから財産管理を任せておきたい場合は、あわせて「財産管理委任契約」を締結しておく方法があります(移行型)。効力を発生させるためには、任意後見契約を締結した後、『任意後見監督人選任の申し立て』を家庭裁判所に対して行い、『任意後見監督人』が付されてからスタートすることとなります。
※任意後見契約を締結後、期間をあけずに、任意後見監督人を申し立てる『速(即)効型』と呼ばれる任意後見契約を締結する専門家もおりますが、そもそも任意後見契約締結時の判断能力に疑義が生じるため、行政書士法人エベレストでは推奨しておりません。
※任意後見契約を締結した時点と、任意後見監督人が選任された時点の2つのタイミングによって、後見登記簿が編成されることとなります。
③遺産分割協議の内容や居住用不動産の売却など比較的自由度が高い。
前述の法定後見制度では、既に判断能力が低下している状態で申し立てがなされるため、法定後見人に対して、様々な要望を伝えることはできません。ところが、「任意後見契約」であれば、まだ判断能力が十分に備わっている状態で締結するため、あらかじめ細かく定めておくことが可能です。例えば、「終末期は自宅で過ごしたい」「●●の有料老人ホームがよい」「有料老人ホームへの入居資金については、自宅を売って捻出して欲しい」「月に1回はお寿司が食べたい」などの要望を伝え、その希望に応じた代理権を付与することが可能です。
なお、成年後見制度と異なり、任意後見人に「取消権」は認められていないため、何か行為を取り消したい場合は、任意後見制度から法定後見制度へ移行する必要があります。
任意後見契約締結支援サービス&任意後見受任サービス
行政書士法人エベレストでは、遺言書に密接に関係することもあり、判断能力が低下した場合のセカンドライフをより豊かな人生の最期を謳歌していただくため、信頼のできるご家族との間で「任意後見契約」の締結を推奨しています。
※ご家族がいらっしゃらない方で、任意後見人となってくれる人が見つからない場合に、当事務所所属の行政書士が「任意後見契約受任者」として就任することも含めて相談を承っております。お気軽にご相談下さい。
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