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③相続手続き方法の確認 ~行政書士法人が解説~
『相続人の確定(戸籍の収集)』が終わり、『相続財産の棚卸し』が終わると、おおまかな『相続』の概要(全体像)について把握することができます。
すぐに話し合い(遺産分割協議)へ移りたいところですが、なかなか話し合いが難しいケースでは、段取り良く進める必要があります。そのためには、各財産の承継(相続)手続きについて、他の相続人の協力が必要かどうかを事前に確認しておくとよいでしょう。
◇ 財 産 の 種 類 |
◆相続手続き方法 |
不 動 産 ※ 土 地 ・ 建 物 |
・登記されている不動産については、「法務局(ほうむきょく)」にて「相続による所有権移転登記」を申請します。遺産分割協議書や遺言書原本、相続人の確認できる戸籍等を添付することが必要です。もちろん費用はかかりますが、「司法書士」という登記の専門家に依頼することも可能です。 ☆当法人でも信頼できる司法書士(司法書士法人エベレスト)をご紹介が可能です。 ・家屋については、「未登記」の場合がよくあります。未登記の場合は、「土地家屋調査士」にて「表題登記申請」、その後司法書士にて「所有権保存登記」申請を行ってもらうことが原則です。 ☆当法人でも信頼できる土地家屋調査士のご紹介が可能です。
※未登記のままでの名義変更は、市町村役場にて「家屋補充台帳」の名義変更を申請することができます。取壊し予定等の事由がない限り、原則としてきちんと登記をすることを推奨します。 |
預 貯 金 |
預貯金口座のある支店又は各金融機関ごとに存在する事務処理センターにて手続き方法を確認します。必要な書類は、おおむね不動産の名義を変える際と同じになります。投資信託や国債等の金融商品がある場合は、重要事項を説明するために、引き継ぐ方が銀行に出向く必要がある場合など、時間がかかり、とても煩雑であることが多いです。 |
株 式 |
・証券会社で取引されているものは、証券会社にて手続きを行います。銀行の手続きと異なる点としては、すぐに換金(売却)ができず、一度相続人が証券口座を開設し、そこに「移管」する必要がある点です。 ・証券会社で手続きができるのは、あくまでその証券会社で預けてある株式のみとなり、単元未満株(端株)については、株主名簿管理人等信託銀行(証券代行部)にて手続きを行うことが必要になります。手続き漏れが非常に多いため、注意が必要です。 |
そ の 他 |
・一番面倒が多いのが、「ゴルフ会員権」「リゾート会員権」です。相続人が出頭しなければいけなかったり、相続による場合でも高額な譲渡手数料が生じたり、ストレスになることが多いです。当事務所をはじめ、専門家のアドバイスに従い、対応することをお勧めします。 ・自動車については、陸運局にて名義変更の手続きを行います。相続を機に買い替えたい等の場合は、お付き合いのあるディーラー(自動車販売店)にて手続きを代行してくれることもあります。 ・その他動産についても、問い合わせを行い、手続き方法を確認することが必要です。亡くなられた方が保険金受取人となっている保険契約等は特に漏れることが多いです。注意しましょう。 |
相続手続き方法の確認はいつまでにする?
推奨するのは、「相続財産の棚卸し」と同時に並行しながら行うことです。そのため、亡くなられてから3カ月以内をめどに進めると良いでしょう。
実際に確認してみるとよくわかるのですが、「印鑑証明書の期限」として、「発行から6カ月(短いところでは3か月以内)」というケースが多いです。遺産分割の話し合いに入る前に、このあたりの期限や必要書類について把握をしているかどうかで、遺産分割時の主導権を握ることができたり、その後の手続きがスムーズに行くでしょう。
行政書士法人エベレストでは、無料相談内で必要な手続きについてご説明させて頂いております。何をすればよいか、わからないことがわからない場合でも、まずはお気軽にご相談下さい。
【相続手続きの進め方】
死亡から~2カ月以内 | |
~3カ月以内 | |
③相続手続き方法の確認 |
~3カ月以内 |
~8カ月以内 | |
⑤相続手続きの実行(相続財産の分配) | ~概ね1年以内 |
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