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⑤相続手続きの実行と相続した不動産の売却の注意点
相続財産の分配手続き
「①相続人の確定(戸籍の収集)」⇒「②相続財産の棚卸し」⇒「③相続手続き方法の確認」⇒「④遺産分割協議(又は遺言執行)」まで進めば、後は事前に確認した方法に従って、相続手続き(財産の承継手続き)を実行することになります。
注意が必要な相続手続きは、下記の表の通りです。
※表に記載以外の手続きについては、ぜひ無料相談にてご確認ください。
財産 | 注意が必要な相続手続き |
不動産 |
・未登記家屋の手続き漏れに注意が必要です。市町村役場の税務課で行うか、土地家屋調査士に依頼して「表題登記」をしなくてはなりません。 ・「農地法」や「森林法」の規定により、相続で承継したことを届け出る義務がある場合があります。現況や地目が「田」「畑」、「山林」となっている場合は、届け出義務があるかどうか確認する必要があります。 ・古いマンション(集合住宅)の場合、「共有部分」として、集会所や物置についてもお部屋とは別に登記されているケースがあります。お部屋だけ名義変更を行い、集会所や物置については名義変更を漏らしてしまうこともありますので、ご注意ください。 |
預貯金 |
・定期預金を解約をする場合は、「中途解約」となるため、利息が優遇されないなどの不利益を被る可能性があります。満期が近い場合は、満期を待って相続手続きをするとよいでしょう。商品や元本の金額の大きさによっては、満期前の解約になるか、満期後の解約になるかで、数万円の差が生じることがあります。なお、「名義変更」ができる場合もあります。
|
株式 |
・移管手続きを行ってからしか、売却できない点に注意が必要です。もし承継した株式を売却して相続税の納税資金としたい場合などは、証券会社の担当者ともよく相談して間に合うようにする必要があります。 ・単元未満株の手続きについては、漏れやすい手続き第1位でしょう。所有期間の長い、古くから持っている株式については特に注意が必要です。 |
相続した不動産の売却については、処分時期にご注意ください!
相続税の納税資金を確保するために、相続した不動産を売却して原資にされる方がよくいらっしゃいます。この場合に、あまりに売却を急ぐと、相続税法上の特例適用の要件として、「10ヶ月間は所有していないといけない」という要件(所有要件と言います)にひっかかるケースがあります。
万が一、所有要件に抵触し、特例が適用できないとなれば、不動産の評価が高くなり、納税額も増えてしまう結果になりかねませんので、必ず相続に強い税理士さんに確認し、不動産仲介会社とも連携を取らなくてはなりません。
行政書士法人エベレストでは、各専門家との密接な連携により、「ワンストップ体制」を実現しています。相続税が必要な場合についてもご安心してご相談下さい。
【相続手続きの進め方】
死亡から~2カ月以内 | |
~3カ月以内 | |
~3カ月以内 | |
~8カ月以内 | |
⑤相続手続きの実行(相続財産の分配) |
~概ね1年以内 |
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