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相続税の申告手続きについて

相続税の申告が必要なケースは、全体のわずか8%程度

毎年国会で税制改正が議論になると良く話題になるのが、「消費税」や「法人税」と並んで「相続税」ではないかなと思います。庶民から税金を取るのではなくて、「お金持ちの富裕層から税金を取ってほしい」という意見が出ることは、賛否(税制的な議論)は別として、想像に難くないでしょう。

 

さて、日本では、「相続税法」という法律があり、相続する際に税金を徴収する仕組みがあります。したがって、相続すると税金が発生することがあることは確かです。

 

しかし、相続税には「基礎控除(きそこうじょ)」という仕組みがあり、

 

『3000万円+(法定相続人一人当たり)600万円』

 

で計算された金額を超えない限り、相続税を納めることも、申告をする必要もありません。なお、国税庁の発表するデータでは、相続税の申告義務がある割合は日本全体の1年間の死亡者数の4%程度です。

 

なお、相続財産の税務上の評価については、専門知識が必要となり、税理士以外の者が申告書をすることはとても困難です。不動産の名義変更は司法書士に依頼せずにできるとしても、相続税の申告については、税理士に依頼されて申告することを推奨します。

 

なお、相続税についての詳しい説明は、「国税庁」のホームページをご覧ください。

<関連ブログ:平成の大増税!?『相続税法』の改正点まとめ(平成27年1月1日~)

 

相続税の申告が得意な税理士は少ない?

実は「相続税の申告」は、とても専門性が高く、しっかりと対応できる税理士が少ないのが現状です。これは、多くの税理士が安定的な収入につながる「顧問料」を獲得するために、中小企業や個人事業主の会計業務を中心に業務を担っているという背景があります。また、税理士試験は科目合格制であり、相続税を一切勉強しなくても、他の科目で合格していれば税理士として登録できる場合があるという点も知っておくと良いでしょう。

 

また、相続税申告件数が、日本全国の税理士の総数と比べて、それほど多くないという事情もあります。ノウハウが集積されるほどの件数をこなしている税理士事務所はそれほど多くありません。

 

また、いつ発生するかどうかわからない「相続」でスポット的な案件を狙うよりも、毎月の顧問料がもらえる法人税を得意分野にした方が事務所経営が安定するのです。

 

行政書士法人エベレストでは、相続税の申告が必要な場合には、相続税の申告に強い(詳しい)税理士(税理士法人エベレストをご紹介させていただき、共にお客様の相続手続きを強力にサポートさせて頂いております。相続税の申告が必要な場合でも、当事務所へお気軽にご相談くださいませ。

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