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【育成就労制度】監理支援機関への新規許可申請について、許可要件・必要書類・外部監査人設置義務・申請スケジュール・申請手数料などを行政書士法人エベレストが解説!

初回記事執筆日:2024年9月9日
最終記事更新日:2024年9月9日
執筆(文責):行政書士 野村 篤司

育成就労制度における「監理支援機関」について

(1)監理支援機関とは

「監理支援機関」とは、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(通称:技能実習法)が抜本的に改正される形で成立した「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)」(通称:育成就労法)において定められた機関(組織)です。この「育成就労法」においては、監理支援機関とは、すなわち「第二十三条第一項の許可を受けて監理支援を行う事業を行う本邦の営利を目的としない法人」をいうと定義されています。

 

なお、ここでいう「監理支援」については、同法第2条において、次の通り定義されています。

次のイ及びロに掲げる行為(本邦の公私の機関が当該機関と第三号イの主務省令で定める取引上密接な関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員である外国人を雇用する場合にあっては、ロに掲げる行為)を行うことをいう。


イ 監理型育成就労実施者等(監理型育成就労実施者又は監理型育成就労を行わせようとする者をいう。以下同じ。)(本邦の派遣先として第三号ロの監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。)と監理型育成就労外国人等(監理型育成就労外国人又は監理型育成就労の対象となろうとする外国人をいう。以下同じ。)との間における雇用関係の成立のあっせん
ロ 監理型育成就労実施者に対する監理型育成就労の実施に関する監理

「旧技能実習法」でいうところの「監理団体」と同様の役割となりますが、特定技能制度における「登録支援機関」と間違えやすいのでお気を付けください。

 

(2)監理支援機関の許可及びその基準(許可要件)とは

①監理支援機関の許可について

育成就労法第23条において、「監理支援を行う事業」を行おうとする者は、主務大臣の「許可」を受けなければならないと規定されており、その「許可要件」がいくつか定められています。つまり要件を満たす者が申請し、無事に許可された場合に初めて「監理支援機関」として、監理支援事業を行うことが出来ます。

(監理支援機関の許可)
第二十三条 監理支援を行う事業(以下この節、第百九条第一号及び第百十二条第一項第十一号において「監理支援事業」という。)を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
2前項の許可(以下この節(第二十七条第二項を除く。)において「許可」という。)を受けようとする者(第七項、次条及び第二十五条において「申請者」という。)は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 役員の氏名及び住所
三 監理支援事業を行う事業所の名称及び所在地
四 第四十条第一項の規定により選任する監理支援責任者の氏名及び住所
五 外国の送出機関から監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、当該外国の送出機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
六 その他主務省令で定める事項
3前項の申請書には、監理支援事業を行う事業所ごとの監理支援事業に係る事業計画書、第二十五条第一項各号に掲げる事項を証する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4前項の事業計画書には、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとの監理支援を行う監理型育成就労実施者の見込数、当該監理型育成就労実施者における監理型育成就労外国人の見込数その他監理支援事業に関する事項を記載しなければならない。
5主務大臣は、許可の申請を受けたときは、第二項の申請書及び第三項の書類に係る事実関係につき調査を行うものとする。
6厚生労働大臣は、許可をするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
7申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

②監理支援機関の許可基準(許可要件)について

なお、監理支援機関の「許可の基準」(許可要件)については、同法第25条において、次の通り定められています。

(許可の基準等)
第二十五条 主務大臣は、許可の申請があった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。
一 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。
二 監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。
三 監理支援事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。
四 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。第四十条第一項第四号及び第四十三条において同じ。)を適正に管理し、並びに監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。
五 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること。
六 外国の送出機関から監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること。
七 前各号に定めるもののほか、申請者が、監理支援事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。
2主務大臣は、許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を申請者に通知しなければならない。
3主務大臣は、前条第一項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、前項の通知を機構を経由して行わなければならない。

上記記載の通り、「主務省令」は本記事執筆現在でまだ未公表ですが、

 

①本邦の営利を目的としない法人であること

②監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有していること

③監理支援事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること

④個人情報を適切に管理し、秘密を守るために必要な措置を講じていること

⑤外部監査人を選任していること

⑥(求職の申し込みの取次ぎを受けようとする場合)外国の送り出し機関との間で取次ぎに係る契約を締結していること

⑦上記のほか、申請者が監理支援事業を適切に遂行することができる能力を有するものであること

 

の要件があることがわかります。

 

(3)監理支援機関の許可申請の流れ

※執筆準備中

 

(4)監理支援機関の許可申請における必要書類について

※執筆準備中

 

(5)監理支援機関の許可申請における申請先(提出先)について

※執筆準備中

 

(6)監理支援機関の許可申請に係る手数料について

※執筆準備中

 

(7)「監理支援機関の新規許可申請」に係る申請代行の依頼・ご相談はこちら