あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師で個人開業の場合
本日は、国家資格者たるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師の方々の相続手続きについての記事になります。これらの方々は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に定められた国家資格者であり、街の様々なところで開業されていらっしゃいます。一部の診療では、健康保険も利用できることから、通ったことがある方も多いのではないでしょうか。
さて、本日の記事は、これらの国家資格者が亡くなられた場合の相続手続きについてです。基本的な相続手続きについては、「相続手続きチェックリスト」をご覧ください。
まずは「公益財団法人東洋療法研修試験財団」へご連絡
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師については、「免許登録制度」があり、その登録を管轄しているのが、「公益財団法人東洋療法研修試験財団」になります。亡くなられた場合は、まずはこちらへご連絡し、死亡による免許登録の消除(しょうじょ)申請をしなくてはなりません。期限は、死亡から30日以内になります。
【ご連絡先】
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目16番3号 芝大門116ビル6階
公益財団法人東洋療法研修試験財団 ☎03-3431-8771
「保険診療」を行っていた場合は健康保険の相続手続きも!
医療機関ではございませんが、特定の要件のもと、一部の施術は健康保険の対象となりますので、『健康保険』に関する相続手続きも必要となります。愛知県内での個人開業の場合、国民健康保険については、下記へお問い合わせください。なお、国民健康保険における「開設者の死亡による療養費等の受領の手続き」につきまして、ご相続人全員のご署名やご実印の捺印、印鑑証明書(3カ月以内)、そして一般的な相続手続きと同じく、相続証明書類一式が必要となるため、相続手続きの手間が生じます。
【ご連絡先】
〒461-8532 名古屋市東区泉一丁目6番5号 国保会館
愛知県国民健康保険団体連合会 管理課支払調整係 ☎052-962-4080
なお、「保険者」は国民健康保険だけではなく、「協会けんぽ」や共済組合についても取り扱っていた可能性があります。故人が残された資料等を手掛かりに、保険者(保険機関)ごとに相続手続きをする必要があるので注意が必要です。
所属している鍼灸師会等があれば、死亡による退会連絡も忘れずに
例えば行政書士には「行政書士会」というものがあり、必ず都道府県ごとの行政書士会に入会することになっています。業界ごとに「加入義務」なのか「任意加入」なのか差はありますが、「〇〇県鍼灸師会」などの各種業界団体に加入している場合は、その会へ速やかに連絡をし、退会手続きを取るようにする必要があります。なお、年会費等を徴収するところがほとんどですので、なるべく早く手続きを取るとよいでしょう。
プロバイダ契約(インターネット)やひかり電話等の解約手続きも
個人事業主であれば、ホームページを開設していたり、それに伴ってインターネットの回線を設置していることが多い時代です。テナント自体の賃貸借契約は管理会社や大家さんに連絡することで解約はできますが、これら個別で設置した契約は、それぞれの解約手続きが必要です。なお、死亡を理由とする場合は、契約期間中であっても違約金が免除されることが多いです(NTT西日本の場合は死亡の事実を証するなんらかの書面を提示すれば、契約期間中でああっても日割り計算で精算され、違約金は不要です)。
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以上のように、開業医や診療院を開設している方が現役のまま亡くなれらる場合は、無職(年金生活者)である高齢者の方が亡くなられた場合に比べて、相続手続きが非常に大変になります。このような場合は、ぜひ行政書士法人エベレストが提供する「相続手続きワンストップサービス」をご利用ください。漏れがなく、スムーズに相続手続きを済ませることができます。