2019年4月から施行される改正入管法では、新たに在留資格「特定技能」が設けられ、併せて「登録支援機関」という制度がスタートします。この登録支援機関等について各地方公共団体や業界団体での説明会が次々と開催されて情報が日に日に集まっていますが、制度概要についてわかっていても、「登録支援機関に登録した後、どういうビジネスにすればよいの?」という点についてはしっかりと考えていかなければなりません。今回は、この観点から、私の独断と偏見で選定致しました。参考になり、結果的に外国人の働きやすい環境の整備、日本経済の維持発展に寄与できれば幸いです。なお、「登録支援機関」や「特定技能」については、下記ブログ記事をご参照ください。
⇒【登録支援機関になるには】登録支援機関の登録申請手続き(登録要件(基準)・必要書類・申請先など)について、最新情報を行政書士法人エベレストが解説!
⇒【特定技能ビザ(第1号)】「特定技能」に関する在留資格制度の運用方針について、行政書士法人エベレストが徹底解説!
登録支援機関向け推奨ビジネスプラン①支援業務の受託請負
→最もスタンダードな事業計画です。1号特定技能外国人に関する様々な社会生活上の支援について、「特定技能所属機関(受け入れ機関)」の定めた支援計画の実施ついて、「全部の委託」を請け負って報酬を得るビジネスプランです。報酬については月額●●万円とした「月額課金制」又は支援業務ごとに請求する「従量課金制」、又はその両方をバランスよく得る「ハイブリット課金制」などの収益モデルが考えられます。月額課金制は「登録支援機関」としては定期収入が見込める一方で、委託する方としては、「払い過ぎかも?」となって不満足に陥りやすいため、注意が必要です。特定技能所属機関が選択できるように柔軟な料金プランを用意すると良いでしょう。なお、「登録支援機関」は出入国在留管理庁のホームページで公開されるほか、当社でも専門サイトで検索ページを用意しましたので、こちらもご活用下さい。
⇒【専用WEBサイト】登録支援機関登録申請手続きと在留資格「特定技能(ビザ)」申請取次に強い行政書士に相談するなら、特定技能シェルパ ~名古屋・大阪・東京ほか全国の出入国在留管理庁対応~(NEW!)
登録支援機関向け推奨ビジネスプラン②特定技能所属機関用アプリ開発
→特定技能所属機関や業務の委託を受けた登録支援機関は、1号特定技能外国人支援計画の実施状況について、「記録して保管する義務」があります。業務用アプリケーションとして低コストな「Excel管理」や「kintone」を使った管理が一般的に考えられますが、より便利なWEBサービスを開発して月額課金制で提供するなど、有償ウェブサービスを提供するビジネスプランが考えられます。システムエンジニアの方はきっとすぐに開発できてしまうと思われますが、「UX」「UI」重視で支持を得られれば、それだけお客様満足度は高くなるでしょう。
登録支援機関向け推奨ビジネスプラン③オウンドメディア運営
→特定技能ビザのことや外国人就労支援に関する各種ツールやサービスに関して「情報提供」に特化したポータルサイトを自社で運営(オウンドメディア)するビジネスプランです。良質なコンテンツ(記事)をどこまで提供できるかが肝ですが、しっかりとアクセスを集めることができれば、広告収入だけで年間1千万円以上も見込めるでしょう。また、閲覧者の属性は日本企業の人事部が多いでしょうから、求人広告媒体としての価値提供や後述する有料職業紹介事業との相乗効果を狙っても良いでしょう。
登録支援機関向け推奨ビジネスプラン④有料職業紹介事業(人材紹介)
→こちらもスタンダードな事業計画になります。「有料職業紹介事業」の「許可」を取得し、「外国人材の紹介」を収益の柱とするビジネスプランです。雇用開始後の継続支援について「登録支援機関」として「定着支援サービス」の提供をすることで、「アフターフォローまでしっかりしてくれる人材紹介会社」というPRが可能となります。このビジネスプランはもはやセットと言ってもいいかもしれません。一方、業態によっては、利益相反(登録支援機関がお金をもらうのは受け入れ企業であるため)になりやすいため注意しましょう。なお、「有料職業紹介事業」の許可申請代行については、「社会保険労務士」の独占業務となっております。顧問の社会保険労務士がいない方は、社会保険労務士法人エベレスト又は当社提携の社会保険労務士にて対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
登録支援機関向け推奨ビジネスプラン⑤日本語学習支援サービス
→在留資格「特定技能(1号)」は日本語能力検定N4以上で取得できるため、日本語レベルとしてはまだまだ上達の余地があります。そのため、法制度としても日本語教育を支援計画の一つとしており、ここに登録支援機関としてアプローチが出来れば、収益に繋げることも可能です。また必ずしも、「日本語教師」を軸とした教育体制でなくとも、日本語学習関連のiPhoneアプリ開発又は活用も考えられます。またITエンジニア向けになりますが、オンライン上で日本語指導が提供できるような特定技能外国人と日本語指導者との「CtoCプラットホーム」を構築するような「プラットホーム型」のビジネスモデルも社会に有益と考えられます。
登録支援機関向け推奨ビジネスプラン⑥支援計画実施コンサルティング
→「登録支援機関」は支援計画の実施を請け負う組織(会社)ですが、特定技能所属機関(受け入れ機関)自身で支援を内製化できるように、支援体制を構築するコンサルティングサービスについても需要が考えられます。特に、継続して、かつ複数人の外国人労働者の採用を人員配置(採用)計画に組み込まないと成り立たない業界では、コストがかかる外注体制よりも、内製化したいというニーズは常に発生します。自社で「登録支援機関」として請け負いつつ、6か月程度をコンサルサービス期間として集中してサービス提供するビジネスプランなど推奨しております。
登録支援機関向け推奨ビジネスプラン⑦入居支援&口座開設等支援業務
→数々の生活上の支援において、外国人の「入居支援」及び銀行「口座開設支援」については戸惑うことが多いのが現状です。前者については、自社で「社員寮」を構えることで解決はできますが、寮生活が嫌という方も少なくありません。こういった「特定技能所属機関」だけでの解決には課題の多い「入居支援」について家賃保証サービスや通訳者の同行サービスなどで部分的に提供するだけでも需要が見込めます。なお、支援計画の「一部」の受託だけでは、特定技能所属機関は「支援計画の実施義務の履行」としては認められないため、他の部分を含めた支援計画の実施が必須となります。
登録支援機関向け推奨ビジネスプラン⑧外国人就労アドバイザー™就任
→上記①~⑦を複合したサービス提供として、キャリアコンサルタント、社会保険労務士、申請取次行政書士、申請取次弁護士と共に、「個人」の「登録支援機関」が「外国人就労アドバイザー™」として特定技能所属機関に対して個別の「研修サービス」等を提供するビジネスプランです。アドバイザー認定のハードルは決して低いものではないのですが、全国ネットワークの一員として、研修講師や個別支援サービスの有償提供などに繋げることが可能です。