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HOME主な取扱業務⑥その他の行政書士業務>パスポート認証/行政書士による原本の写しである旨の証明

パスポート認証/行政書士による原本の写しである旨の証明

記事公開日:令和6年7月9日(火)

最終更新日:令和6年11月19日(火)

執筆(文責):行政書士 野村 篤司

「パスポート認証」とは?(行政書士による事実証明業務)

行政書士が「パスポートの写し(コピー)がパスポートの原本の写しで間違いない旨」を証明します

行政書士は、行政書士法の規定により、以下の業務が規定されています。

(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 

上記のうち、「事実証明に関する書類」に該当するのが、「パスポート認証業務」となります。

具体的には、「パスポートの写し(コピー)が、パスポートの原本の写しで間違いない旨」を証明します。

 

なお、「パスポートの記載内容が真実である」旨の証明は不可能ですので、そのような認証は行っておりませんので、ご注意ください。あくまで「コピーが原本と一緒です」という内容の認証となります。

 

どういうときに必要となる?

行政書士法人エベレストへお客様からご依頼いただくケースで多いのは、

 

(1)海外へ留学する際に、留学エージェントや海外旅行会社から提出を求められるケース

(2)海外の銀行や保険会社などの金融機関から提出を求められるケース

 

がほとんどです。これらに該当しない場合でも、可能な限り対応させて頂きます。ちなみに、弁護士さんや税理士さんを通してのパスポート認証に係るご相談やご依頼も多いです。

 

「パスポート認証」に係る行政書士報酬について

(1)パスポート認証手数料(行政書士報酬)

「パスポート認証にかかる報酬相場」がわかりませんが、行政書士法人エベレストでは、以下の基本料金で承っております。なお、日本在住の外国籍の方からの依頼も増えてきたため、「米ドル払い」にも対応しました。

 

1名あたり 税込8,800円 

 

( 米ドルでのお支払いを希望される方 → 税込70米ドル )

 

(2)オプション料金(①②③④)

英語以外の言語への翻訳(韓国語・中国語・ベトナム語・ネパール語に対応。その他の言語もご相談ください。)

 →翻訳については個別見積りいたします。お気軽にご相談ください。

 

②急ぎ対応及び土日祝夜間対応(英語のみ対応可/即日交付加算)

 →(1)に記載する単価 × 1.5倍

 

同時に2名以上の方の認証を行う場合、下記の通り割引率が適用されます。

2名同時 → 税込8,800円 × 2名 × 割引率▲20% = 税込14,080円

3名同時 → 税込8,800円 × 3名 × 割引率▲30% = 税込18,480円

4名同時 → 税込8,800円 × 4名 × 割引率▲40% = 税込21,120円

5名同時 → 税込8,800円 × 5名 × 割引率▲50% = 税込22,000円

                       (割引率の最大値)

 

④出張対応

 当事務所からの距離により「日当交通費」が異なります。ご来社の場合と比べて最低でも+5,500円はかかってしまうので、ご来社頂く場合と比べてどうしても高額になりますが、対応自体は可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

「公証役場」で「パスポート認証」を依頼することの可否及び手数料について

(1)依頼はできますが、「認証方法」が少し異なります。提出先によく確認が必要です!

「パスポート(のコピーの)認証」は、全国各地にある「公証役場」でも対応することが可能です。但し、公証役場での認証方法は、「パスポートのコピーが原本である旨」の認証ではないという点に注意が必要です。

 

とても分かりづらいのですが、全国各地にある「公証役場」では、在籍する「公証人」にて、「この写し(コピー)は原本の写しで間違いありません」という内容の、「宣誓した文書」に(公証人の面前で)サインしたことに間違いありません」という、「私署(いわゆるサインのこと)証明」となります。

 

<参考:私署証書について>

「公証役場」で対象となるのは、「私文書」の中の、とりわけ「私署証書」とよばれる文書です。この「私署証書」とは、作成者の署名又は記名押印のある私文書のことです。そのため、公文書は公証役場では認証ができませんし、また私文書であっても、作成者の署名又は記名押印のないものは認証の対象とはなりません。

 

具体的にどういった文書が必要なのかについては、提出先によく確認することが必要ですが、行政書士法人エベレストで過去に納品したパスポート認証で不備があった、提出が出来なかったという報告は1件も受けておりませんので、確かな実績があると自負しております。

 

<宣言書のイメージ画像>

パスポートコピーに関する宣言書(個人用の記載例_丸の内公証役場HPより転載)
パスポートコピーに関する宣言書(個人用の記載例_丸の内公証役場HPより転載)

(2)公証人手数料について

私文書の認証について、公証人手数料は、「1通あたり11,500円」となります。行政書士法人エベレストに依頼した方が、2700円安く、対応が早く(最短で即日発行)、提出先の要請に柔軟に応えることが可能なため、公証役場ではなく、行政書士にパスポート認証を依頼される方が多くいらっしゃいます

 

(3)「パスポート認証」について、「公証役場」と「行政書士」に依頼した場合の違い(比較表)

公証役場(公証人) 比較項目 行政書士法人エベレスト

 1通あたり11,500円

(2人目以降の減額なし

費用(手数料)

1通税込8,800円

(2人目以降の減額あり

全国各地

(約300か所に存在)

対応エリア

全国

(※出張費加算にて出張対応可)

予約制で約1週間後の対応

(原則として即日対応は不可)

処理時間

最短で即日対応も可能

(※事前のご予約は必要です)

不可 翻訳対応

対応可

(別料金/英語・ベトナム語・中国語・韓国語・ネパール語)

「パスポートの写し(コピー)が原本と相違ない旨の宣誓書」に関する私署認証(サイン証明)

認証方法

「パスポートの写し(コピー)が原本と相違ない旨」の直接的な認証

公証人法

根拠法

行政書士法

高い

(公証人なので公証力あり)

証明力

比較すると劣る

(公証人ではないので公証力なし)

無し

(再作成などのフォローはありません)

アフターサービス

有り

(万が一使えなかったら無償で再作成などのフォローをします)

※行政書士法人エベレストでは、過去に「使えなかった」ことが一度もないため、アフターサービスを行っていますが、その提供実績はございません。

 

「名古屋の行政書士」による「パスポート認証」業務の手続きの流れと注意点

(1)「パスポート認証」に係る手続きの流れ

「パスポート認証」は、基本的には以下の流れとなります。

 

①来訪日時のご予約(パスポートの原本をご持参のうえ、必ず当事務所にご来社頂く必要がございます)

   ▼

②ご来社(パスポート認証対象となるパスポート原本及び本人確認資料の確認)

   ▼   ※必ず「当法人で」コピーを行いますので、写し(コピー)の持参は不要です。

③行政書士による認証(行政書士による職印捺印+行政書士に依る署名+英訳した行政書士証票の写しの添付)

   ▼

④パスポート認証にかかる認証手数料(行政書士報酬)のご請求

   ▼   ※認証書類の納品については、「ご入金」が条件となります。

⑤納品(発行)

 

(2)「パスポート認証」業務に係る注意点

◇提出先からの「パスポート認証に係る指定様式」がある場合は、事前にお知らせください。特にパスポートの認証に係る指定様式がない場合は、任意様式として当法人で通常用いる様式にて提供します。

 

◇万が一、当社提供の様式にて作成した「パスポート認証」について、提出先に不備などで受け付けられなかった場合のアフターサービス(様式の変更や指摘に応じた文言追加など)も行っております。パスポート認証を依頼するのが初めての方であっても、ご安心ください。

 

◇認証対象となるパスポートに係るご本人(未成年者の場合は法定代理人)以外からのご依頼はお断りしております。

 

必ず対面で本人確認・パスポートの原本確認をする必要がありますので、オンライン相談等は承っておりません。

 

◇パスポート以外の公的書類の原本認証も承っております。ご予約時にお知らせ下さい。

 

◇改ざん防止等のため、「電子データ」での納品は行っておりません。

 

◇「翻訳サービス」については、即日対応を行っておりませんので、ご留意ください。

 

(3)「パスポート認証」業務に係る対応可能エリア

当該「パスポート認証」業務はパスポートの所有者たる「ご本人様確認」と「パスポートの原本確認」が必要なため、行政書士法人エベレストへ「ご来社頂ける場合のみ」対応が可能です。遠方であっても「出張対応」は原則として行っておりません(ご高齢等で特別の事情がある場合を除く)。

 

なお、ご来社頂ける限り、居住地に制限はございません。ご依頼が多いのは、愛知県内(名古屋市内はもちろん、岡崎市、豊田市、豊橋市などの三河地方も多いです)ですが、岐阜県や三重県に在住の方からのご依頼もちらほらあります。当社は「JR千種駅」からも近いところに事務所がございますので、「JR」を利用されていらっしゃる方にとっては利用しやすいのかもしれませんね。

 

名古屋の行政書士による「パスポート認証」のご相談・ご依頼はこちら

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