行政書士による日本永住ビザ(永住許可)申請支援サービス
最終記事更新:令和6年6月19日
執筆(文責):野村 篤司(行政書士)
1.(日本の)永住許可(永住ビザ)申請支援サービスの概要
日本における永住許可申請の要件について
日本に在留する外国人が、「永住許可」を得るための要件については、「永住許可に関するガイドライン」が法務省・出入国在留管理庁より公開されています。法律上の要件については、以下の通りです。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。
「原則10年在留」に関する例外規定について
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。
(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。
(注1)本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(7)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(8)アの「特別高度人材」とは、特別高度人材省令に規定する基準に該当すると認められて在留している者が該当する。
永住許可申請に係る手数料について(本記事執筆時点)
「行政書士報酬」とは別に、「永住許可」がなされたときに「8,000円」が必要です(収入印紙での納付)。
(3)永住許可申請の標準処理期間(本記事執筆時点)
永住許可申請の「受付」から短い方でも「約8か月」、自営業者や同時に申請する家族が多い方等で「約18か月」かかります。管轄や申請時期、現在の在留状況等によっても審査期間は異なりますので、余裕を持った申請計画を立てましょう。
2.行政書士が行う永住ビザ(永住許可)申請サービスの流れ
①申請取次行政書士による初回無料相談(永住ビザ/永住許可)
初回相談は「申請取次行政書士」が「無料」にて承ります。お客様のご要望や現在の在留状況などについてヒアリングさせて頂きます。なお、日本語での相談が難しいお客様には、中国語や韓国語等の通訳者をお願いしておりますが、当方での手配も可能です(別途通訳人報酬が発生します/1時間5,500円程度)。
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②永住ビザ(永住許可)申請に関する行政書士報酬等お見積もりの書面提示+「着手金」のご請求
永住ビザ申請支援に関する「行政書士報酬」に関するお見積もりを書面で提示します。報酬については、「着手金」と「成功報酬」の2段階あり、「見積書」にご納得いただきましたら、「着手金のご請求」をさせて頂きます。文字通り、「着手金」のお支払いを頂いてから、支援の開始となります。着手金の受領前に、必要書類のご案内は行いませんので、予めご留意ください。
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③永住ビザ(永住許可)申請に必要な書類の収集(代行)及び申請書類等の作成代行
永住許可申請において提出が求められる「必要書類」については、申請される外国人の方の現在の生活状況(ご職業)や現在の在留資格の種類等によって様々です。法務省(入管)側が指定する書類以外にも、任意書類として審査が円滑に進むように多くの書類をご準備・ご提出する必要がございます。
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④永住ビザ(永住許可)申請書類等へのご署名・ご確認
原則面談(又は郵送)にてお送りする申請書類や必要書類のご確認・ご署名をお願いします。申請内容や提出書類に誤りがないことをご確認頂き、いざ申請となります。
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⑤行政書士による永住ビザ(永住許可)申請書の提出
申請取次行政書士にて、在留カード及びパスポートを一時的にお預かりし、管轄の入管提出窓口へ提出します。提出を終えましたら、「申請受付票」と一緒に、在留カード及びパスポートをご返却させて頂きます。
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(無事に永住許可が得られたら、、、)
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⑥行政書士報酬の請求・納品
永住許可が得られた段階で、「成功報酬」として、「行政書士報酬及び立替え実費諸費用」のご請求をさせて頂きます。原則として、「受け取り」は申請人ご本人にお願いしておりますが、在留カード及びパスポート原本をお預かりしたうえで、「受け取り代行」も承っております(日当交通費及び申請手数料8,000円が必要です)。
3.日本の永住許可申請に係る「行政書士報酬」について
4.【永住ビザ(永住許可)】行政書士法人エベレストへお問合せはこちら
☎ 052-583-8848