初回記事投稿日:2025年1月29日(水)
最新記事更新日:2025年1月29日(水)
執筆(文責):行政書士 野村 篤司
「居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)」とは?
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)
「居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)」とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」の令和6年改正により新たな取り組み(制度)です。法改正の背景には、単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者などの賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれている一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいることがあります。このような背景にある現状において、要配慮者が安心して生活を送るための基盤となる住まいを確保できるよう、「賃貸住宅に円滑に入居できるための環境の整備を推進するための制度」の1つとなります。
「居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)」に係る「認定基準」について
原則的な認定基準は法第41条に記載されている「8要件」
一 居住安定援助賃貸住宅の各戸の床面積が、国土交通省令・厚生労働省令で定める規模以上であること。
二 居住安定援助賃貸住宅の構造及び設備が、住宅確保要配慮者の入居に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
三 前条第二項第六号に掲げる範囲が定められている場合にあっては、その範囲が、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
四 専用戸数が、国土交通省令・厚生労働省令で定める数以上であること。
五 居住安定援助賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件が、国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に従い適正に定められているものであること。
六 入居者に提供する居住安定援助の内容が、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
七居住安定援助の提供の対価その他居住安定援助の提供の条件が、国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に従い適正に定められているものであること。
八 その他基本方針(居住安定援助賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が作成されている市町村の区域内にある場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、居住安定援助賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内にある場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであること。
欠格条項(法第42条)
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 第五十六条第一項又は第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
四 暴力団員等
五 心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人であって、その役員又は国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
八 個人であって、その国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
九 暴力団員等がその事業活動を支配する者
「居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)」の認定申請に係る行政書士報酬
(1)「居住サポート住宅」認定申請代行サービス
認定基準を満たす専用住戸について、都道府県知事等へ認定申請する際の行政手続きをサポートするサービスです。
<行政書士報酬>
税込550,000円~
※申請手数料や日当交通費等の実費は別途発生
※「拒まない住宅」への登録申請を同時に行う場合は、別途当該登録申請に係る報酬加算がございます。
(2)「居住サポート住宅」整備事業にかかる補助金申請代行サービス
認定基準を満たす専用住戸に改修するための工事費用等について、国土交通省が所管する整備事業補助金に申請する際の行政手続きをサポートするサービスです。
<行政書士報酬>
税込1650,000円~
※申請手数料や日当交通費等の実費は別途発生
※設計図面等の提出が必要となりますので、必ずご協力いただける設計士(一級建築士)の関与が必須となります。