〜お客様満足の“最高峰”を目指す〜行政書士法人エベレスト

初回相談無料 TEL:052-583-8848(平日午前9時〜午後8時※金曜日は夜9時まで)
紹介や口コミも多数!信頼と実績のエベレスト
全部まとめてお願いしたい!ワンストップ相談体制<相続手続き><各種許認可><起業支援><補助金支援>
コロナ禍での不安解消!全国対応!非対面での相談が可能<電話><メール><オンライン>
紹介や口コミも多数!信頼と実績のエベレスト
全部まとめてお願いしたい!ワンストップ相談体制<相続手続き><各種許認可><起業支援><補助金支援>
コロナ禍での不安解消!全国対応!非対面での相談が可能<電話><メール><オンライン>

HOME主な取扱業務④経営管理ビザ相談センター>【経営管理ビザ⑧】従業員の雇用が求められる場合とは

【経営管理ビザ⑧】従業員の雇用が求められる場合とは

記事作成日:2024年5月6日
最終更新日:2024年5月6日
文責(執筆):行政書士 野村 篤司

1.大前提:従業員の雇用は必須ではなく、経営者の現業的活動も問題なし

在留資格「経営・管理」の許可要件について

在留資格「経営・管理」の許可要件については、別記事(【経営管理ビザ①】在留資格「経営・管理」の許可要件)をご参照ください。資本金額を500万円以上にすれば、事業規模要件を満たすことが可能ですので、「本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること」を必ずしも満たす必要はございません。

 

また、必ずしも経営者の仕事とは言えないような「現業的活動」に従事することも問題なく、「資格外活動許可」を得ることなく、在留資格「経営・管理」の在留資格の範囲内で、臨時的・例外的・一時的に現業的活動に従事することが可能です。

 

それでも、実務上、「従業員の雇用があった方が許可される(従業員の雇用がないと不許可にされやすい)」事例がいくつかございます。本記事では、たとえ資本金又は出資の総額が500万円以上という要件を満たしていたとしても、「従業員の雇用が求められる場合」をご紹介します。該当する場合には、「従業員の採用」を行ってから申請するようにしましょう

 

2.(資本金等が500万円以上であっても)従業員の雇用が求められる場合

1.従業員が存在しないと、現業的活動の占める時間が多くなってしまう事業の場合

例えば、「飲食店」を営む場合において、一般的には、「厨房」と「ホール」で1名ずつ人員配置が求められます(顧客回転率を高めたり、また衛生的な理由のため)。大手飲食チェーン等で、極めてシステム化された事例では、労働時間等の問題はさておき、「ワンオペ」で1店舗を回すことも可能ですが、現業的活動(調理、洗い場、レジ打ち等の非経営的業務)がほとんどの就労時間を占めることになってしまいます。そのため、このような「経営者(申請人)だけだと現業的活動の割合が多くなってしまう事業」においては、たとえ資本金等が500万円以上であったとしても、従業員の雇用が求められることとなります。そうしないと、「経営業務」が中心と言えなくなってしまうためです。飲食店以外にも、例えば、英会話教室の経営(レッスン数を多く確保できない)なども注意を要します。

 

2.資格者等の「法定設置義務」がある事業の場合

例えば、「宅地建物取引業」を営むにあたり、従業員5人あたり1人の「専任の宅地建物取引士」を設置しなくてはなりません。申請人である経営者自身が宅地建物取引士資格を持っており、かつ従業員5人以下であれば、「従業員の雇用なし」でも問題ありませんが、このような資格者の設置が義務づけられているような事業形態の場合において、経営者(申請者)がその資格を保有していない場合などは、当然ながら従業員(資格者)の雇用が必要不可欠になります。

 

3.外国人経営者が従業員を雇用した際の注意点

1.労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金)への適切な加入

従業員を雇用した場合に、加入義務がある場合においては、労働保険や社会保険に適切に加入しなくてはなりません。これらの制度は複雑ですので、もしご自身で諸手続きが難しいと感じる場合は「社会保険労務士」に依頼されることをお勧めします。もし、加入義務があるにもかかわらず、そういった手続きを適切に行っていない場合には、在留資格「経営・管理」の許可要件について満たしているとしても、不許可になり得ますので、十分にご注意ください。また、「残業をさせたい」場合は、「三六協定」の締結や届出も必要となります。これらは日本人が経営する場合でも漏れやすいのでご注意下さい。

 

2.従業員が外国人(外国籍)である場合は、入管法の遵守も必須

従業員が外国人(外国籍)であるときは、適切な在留資格又は資格外活動許可を有していることが必須です。定住者や永住者等の身分系在留資格であれば、基本的に就労制限はございませんが、留学生や家族滞在などの「資格外活動許可」の場合は「週28時間以内」でしか就労が認められておりません。外国人経営者の場合は、同じ国籍を持つ外国籍従業員を雇用すゆる場合が多い(例えばネパール料理店経営の場合のネパール料理人やネパール人留学生等)ですが、入管法の遵守にくれぐれも注意しましょう。

 

在留資格「経営・管理」に関するご相談は、行政書士法人エベレスト!

在留資格「経営・管理」に関連する記事はこちら

【経営管理ビザ①】在留資格「経営・管理」の許可要件
【経営管理ビザ②】申請手続きの流れ・スケジュール
【経営管理ビザ③】事業計画書の提出要否と書き方について
【経営管理ビザ④】よくある不許可理由5つとその対応方法
【経営管理ビザ⑤】赤字決算の場合の更新許可申請について
【経営管理ビザ⑥】個人事業主でも許可されるか
【経営管理ビザ⑦】合同会社(持分会社)でも許可されるか
【経営管理ビザ⑧】従業員の雇用が求められる場合とは
【経営管理ビザ⑨】飲食店営業の場合の注意点5つ
【経営管理ビザ⑩】経営改善報告書とは何か(提出が必要な事例)
【経営管理ビザ⑪】「自宅兼事業所」が認められる場合とは
【経営管理ビザ⑫】「資本金」はいくらとするべきか
【経営管理ビザ⑬】不動産業(宅地建物取引業)で許可を得るには
【経営管理ビザ⑭】「旅館業」で許可を得るには
【経営管理ビザ⑮】永住許可申請への変更を目指す際の注意点
【経営管理ビザ⑯】60歳以上であっても許可されるか
【経営管理ビザ⑰】高度専門職(経営・管理)とは
【経営管理ビザ⑱】法人の役員は何名でもいいのか
【経営管理ビザ⑲】経営者が出資しない場合でも許可されるのか(出資要件について)
【経営管理ビザ⑳】在留資格「家族滞在」で家族を呼ぶことができるか
【経営管理ビザ㉑】法人名義の銀行口座の開設について
【経営管理ビザ㉒】役員報酬はいくらで、どのように決定すべきか
【経営管理ビザ㉓】本国から親(両親)を呼ぶことはできるか
【経営管理ビザ㉔】行政書士報酬はいくらぐらいかかるか
【経営管理ビザ㉕】在留期間「3年(5年)」はいつもらえるか

HOME主な取扱業務④経営管理ビザ相談センター>【経営管理ビザ⑧】従業員の雇用が求められる場合とは