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行政書士とは?現役の行政書士法人が解説!
「行政書士」は何をする人?
行政書士とは、書類作成を中心に、普段の暮らしやビジネスという毎日の生活に、身近な相談に乗ってくれる専門家(国家資格)です。具体的な業務内容(法定業務)としては、行政書士法第1条の2第1項において、
『行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(省略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。』
と定められています。
例えば、飲食店を始めたい時に都道府県知事に対して申請が必要な「営業許可書」(食品衛生法第52条)。亡くなった人の遺産を相続人間でどのように分けるかを決めた事項を書面にした「遺産分割協議書」(民法第906条~第914条)。日本国籍を取得したい場合の「帰化許可」申請。ゆるキャラなどのイラストレーターや作曲家などの著作権者が文化庁に対して行う「著作権登録」申請。これらの書類の作成や作成の相談に応じることは、数ある業務の中のほんの一部になります。
「行政書士」なら、なんでもお願いできるの?
行政書士の業務の範囲は、同じ国家資格者である「税理士」や「弁護士」、「司法書士」や「社会保険労務士」等に比べて、その法定業務が「官公署に提出する書類」と定
められているため、非常に多岐にわたるのが特徴的です。総務省が公開している『許認可等の統一的把握結果』というデータによると、平成25年の調査結果 で、なんと14,579種類もあります!
しかしながら、行政書士法第1条の2第2項において「(前略)他の法律で制限されているものについては、業務を行うことができない。」と定められています。そのため、例えば、弁護士さんのように裁判や交渉代理をしたり、税理士さんのように税務相談に乗ったり、法人税の申告代理をしたり、社会保険労務士さんのように従業員の社会保険等の手続きを行ったり、弁理士さんのように特許庁へ特許の申請をしたりすることはできません。
お仕事の内容によっては、判断が難しいケースもございますが、行政書士法人エベレスト(名古屋市)では、他業種の先生方とのつながりを活かし、「ワンストップ対応(相談窓口の一本化)」にてサービスを提供しております。どのようなことでもお気軽にご相談頂けますので、安心してご相談ください。
なぜ「行政書士制度」が存在するの?
日本は「憲法」に基づいた「法治国家」であり、いくつもの法律によって「国家」としての秩序が保たれています。これら膨大な法律に基づいて、日々の国民一人一人の生活を支えるのが「行政」です。「立法」「司法」と並び、「三権分立」ですね。
法律の実行部隊ともいえる「行政」には、多数の「人(公務員)」が必要になります。しかし、「税収」には限りがあり、税金から給料が支払われる公務員を無限に増やすことはできません。そこで、膨大な行政に関する相談や手続き事務を補完し、橋渡しをする存在として「行政書士制度」が定められました。
これは、「法務局」にとっての「司法書士」、「税務署」にとっての「税理士」、「労基署」や「年金事務所」にとっての「社会保険労務士」なども同じです。あくまで民間の立場でありながら、行政事務を手助けする存在として、国家の運営上、重大な役目を果たしているのです。
つまり、これらの「士業制度」は、行政を補う公的な職業なんですね。とてもやりがいのある職業です。「士業制度」がないと、公務員数が多数必要になってしまうんです。
行政書士と司法書士は違うの?
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