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墓じまい代行|行政書士による「墓じまい支援(改葬許可申請支援)サービス」について

最終更新日:2024年4月8日(月)
文責:行政書士 野村 篤司

「お墓じまい」(改葬許可申請)とは?

お墓の撤去・処分のこと

お墓じまいとは、お墓(墓所・墓地)の撤去、処分のことです。近年、「後継者がいない」「遠方でなかなかお墓参りにもいけない」「管理が継続できない」などの理由を背景に、そのニーズが高まっております。なお、お墓を移す(引っ越しする)ことを「改葬(かいそう)」と呼び、管轄の保健所にて申請手続きが必要となり、無断で執り行うことはできません(※処分の方法によっては、許可申請が不要な場合もあります)。

 

お墓の形態によっては、手続きがすんなり進まないケースも

お墓には、大きく分けて、次の3つの形態があります。

 

①公営墓地

…市区町村が運営している墓地。比較的大規模であり、管理が行き届いていることが多い。

 

②寺院墓地

…寺院が敷地内や隣接地にて運営する墓地。先祖の代から「檀家」になっている方に多い。

 

③民営墓地

…宗教法人や公益法人が運営する墓地。寺院墓地と異なり、宗教や宗派に条件がないことが多い。

 

このほかに、古くから地元の地縁団体、地域住民の間で管理してきた墓地もあります。現在の管理者が不明であることも珍しくなく、墓じまいの手続きの際には煩雑になります。

 

具体的な「墓じまい」の手続きは、「墓地埋葬法(略称)」によって規定!

「墓じまいしよう!」と思っても、勝手にお墓を移動してよいわけではありません。「墓地、埋葬等に関する法律」に従い、今あるお墓の市区町村役場にて「改葬許可申請」を申請するなど、法律に従った手続きが必要です。この申請の際には、新しいお墓の受け入れ先から「受入証明書(墓地使用承諾書)」をもらったり、既存のお墓の管理者から「埋葬(納骨)証明書」をもらう必要があるなど、やや手続きが煩雑になります。

 

また、お墓の撤去に際して「閉眼供養(閉眼法要、お魂(精)抜き、精根抜き)」、新しい受け入れ先での「開眼供養」というご供養も大切ですし、墓地の撤去にかかる撤去業者への依頼もしなくてはなりません。

 

お墓じまいサービス(改葬許可申請支援)を依頼されたお客様の声

面倒な「改葬許可申請」については、行政手続きのプロである行政書士にお任せください!

寺院紹介の墓石業者もやってくれるけど…

墓地の撤去を含めた行政手続きについて、ご自身で行うのが大変という場合は、その墓地へ出入りしている墓石業者様が手続を代行してくれる場合があります。しかし、墓地使用契約においてあらかじめ設定されていないも関わらず、「この業者でないと撤去ができない」などとまるで「指定業者」のような圧力を受け、高額な撤去費用を請求するというトラブルもあるようです。

 

そのようなトラブルに巻き込まれないためにも、利害関係のない第三者であり、国家資格者として県から監督されている「行政書士」に依頼されてはいかがでしょうか?

 

お墓じまいに関するお問合せはお電話又はメールフォームからどうぞ!