〜お客様満足の“最高峰”を目指す〜行政書士法人エベレスト

初回相談無料 TEL:052-583-8848(平日午前9時〜午後8時※金曜日は夜9時まで)
紹介や口コミも多数!信頼と実績のエベレスト
全部まとめてお願いしたい!ワンストップ相談体制<相続手続き><各種許認可><起業支援><補助金支援>
コロナ禍での不安解消!全国対応!非対面での相談が可能<電話><メール><オンライン>
紹介や口コミも多数!信頼と実績のエベレスト
全部まとめてお願いしたい!ワンストップ相談体制<相続手続き><各種許認可><起業支援><補助金支援>
コロナ禍での不安解消!全国対応!非対面での相談が可能<電話><メール><オンライン>

行政書士|在留資格変更許可申請支援サービス

在留資格変更許可申請の概要

在留資格変更許可申請の根拠法(2015年8月1日現在)

(1)出入国管理及び難民認定法(抜粋)

第二節 在留資格の変更及び取消し等 
(在留資格の変更)
第二十条  在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)又は技能実習の在留資格(同表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2  前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
3  前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4  法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとるものとする。この場合において、その許可は、それぞれ当該各号に定める在留カード若しくは在留資格証明書の交付又は旅券若しくは在留資格証明書の記載のあつた時に、当該在留カード、在留資格証明書又は旅券に記載された内容をもつて効力を生ずる。
一  当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。
二  前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 入国審査官に、当該旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。
三  第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 入国審査官に、当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。
5  第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

在留資格変更許可申請書の提出先(2015年8月1日現在)

管轄の地方出入国在留管理局の窓口に提出します。

 

【名古屋市の場合】

○名古屋出入国在留管理局 052-559-2150

○外国人在留総合インフォメーションセンター ☎0570-013904

 (IP,PHS,海外:☎03-5796-7112)

 

在留資格変更許可申請に係る手数料(2015年8月1日現在)

許可されるときに4,000円が必要になります(収入印紙で納付)。

 

在留資格変更許可申請の標準処理期間

申請受付から3週間~3か月程度

 

※申請先や申請内容により、さらに許可までの時間を要することがありますので、余裕を持って、申請する必要があります。ご注意ください。

 

行政書士が行う在留資格変更許可申請支援サービスの流れ

①申請取次行政書士による「在留資格申請」初回相談

初回相談は申請取次資格を持つ行政書士が無料で承ります。お客様のご要望や検討内容や在留状況等をヒアリングさせて頂きます。

 

②行政書士報酬等お見積もりの書面提示

在留資格変更許可申請に関する行政書士報酬に関するお見積もりを書面で提示します。

 

③在留資格変更許可申請に必要な書類の収集及び作成

○在留資格変更許可申請書

○写真

○日本での活動内容に応じた資料(※個別事情によっても異なります)

○在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書)の写し

○資格外活動許可書の提示(同許可書の交付を受けている者に限る。)

○旅券又は在留資格証明書の提示 

 

(上記以外にも必要な書類が生じる場合がございますので、詳しくは個別のご案内となります)

 

④在留資格変更許可申請書への押印

面談又は郵送にてお送りする申請書・必要書類(委任状等)への押印をお願いします。

 

⑤行政書士による在留資格変更許可申請書の提出

弊社スタッフ(申請取次行政書士)が該当提出窓口へ提出します。

 

⑥行政書士報酬の請求・納品(※原則、着手金50%)

提出が完了した段階で、行政書士報酬及び立替え実費のご請求をさせて頂きます。

また在留資格変更許可が下り次第、通知書・領収書等を納品させていただきます。

 

⑦行政書士によるアフターサービス

納品後も在留資格についてわからないことや、困ったことがありましたら、いつでも行政書士法人エベレストへお問い合わせください。

 

【在留資格変更許可】行政書士法人エベレストへのお問合せはこちら

 

【お問い合わせはこちらから】 ※夜間及び休日は携帯電話へ転送されます。

 

<行政書士法人エベレスト 名古屋駅事務所>

 

052-583-8848