記事作成日:令和2年12月8日(火)
最終更新日:令和5年10月27日(金)20時00分
1.事業再構築補助金【第6回:令和4年6月30日締切】とは?
事業再構築補助金の「事業概要」について/第6回公募要領より抜粋
「事業再構築補助金」を正しく理解するためには、公募要領に記載のある「事業概要」を理解するのが第一歩です。なぜこの補助金制度が誕生したのか、どういう意図・目的があるのかを、以下の記載からしっかりと理解するようにしましょう。
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【事業概要】
本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難 い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態 転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構 築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的と します。
第6回公募からは、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者への重点的支援 を継続しつつ、売上高等減少要件の緩和などを行います。また、特に、ガソリン車向け部品から 電気自動車等向け部品製造への事業転換のように、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成 長を目指す事業者を対象に、従来よりも補助上限額を引き上げ売上高減少要件を撤廃した新たな 申請類型を創設することで、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切り拓くための取組を重点 的に支援していきます。
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「中小企業等事業再構築促進事業」リーフレット(令和4年3月28日版)
【第6回】事業再構築補助金の公募要領及び概要資料はこちら
2.「事業再構築補助金」の対象事例
①閣議決定時の資料から引用(事業再構築補助金の活用事例①)
事業再構築補助金の補助対象事例については、令和2年12月8日に閣議決定された資料によると、以下の記載があります。どういった事業が想定されているかが明記されていますので、非常に重要です。以下、抜粋します。
(参照元 https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2020-2/20201208_taisaku.pdf)
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2. 経済構造の転換・イノベーション等による生産性向上
(1)中小・小規模事業者の経営転換や企業の事業再構築等の支援付加価値の5割以上、雇用の7割を生み出すなど地域の経済を支える基盤である中小・小規模事業者に対して、淘汰を目的とするものではないことは当然として、ポストコロナに向け、中小企業の事業継続、業態転換や新たな分野への展開等の経営転換を強力に後押しすること等を通じて、生産性の向上、賃金の継続的な上昇につなげる。引き続き、最低賃金の引上げに向けた環境整備に取り組む。新たに事業再構築補助金を創設し、新型コロナウイルス感染症の影響の下で経済社会の変化に対応しようとする中堅・中小企業による、新規事業への進出等の新分野展開、事業転換、業態・業種転換等(※)の取組や、事業再編及びこれらの取組を通じて規模の拡大を行う事業者に対して、その設備投資費用等を最大1億円補助する。
※例えば、売上が減少した飲食店が、店舗を縮小、客席や厨房設備等を縮減して経費を節減する一方で、オンライン上で注文を受け付けるサービスを導入、宅配や持ち帰りにも対応するなどの取組を行った場合や、製造業事業者が自社の技術をいかし、当該事業の圧縮・関連設備の廃棄を行い、新たに医療機器等の分野に参入すべく設備投資を行った場合等を想定。
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→上記赤字部分の記載が事業再構築の事例として参考になります。また、「事業再構築補助金リーフレット」の裏面にて、簡易的ですがいくつかの事例がございますので、そちらも併せてご参照ください。
②経産省の概算要求時の資料から引用(事業再構築補助金の活用事例②)
①小売店舗による衣服販売業を営んでいたところ、コロナの影響で売上が減少したことを契機に店舗を縮小し、ネット販売事業やサブスクサービス事業に業態を転換。
②ガソリン車の部品を製造している事業者が、コロナ危機を契機に従来のサプライチェーンが変化する可能性がある中、今後の需要拡大が見込まれるEVや蓄電池に必要な特殊部品の製造に着手、生産に必要な専用設備を導入。
③航空機部品を製造している事業者が、コロナの影響で需要が激減したため、当該事業の圧縮・関連設備の廃棄を行い、新たな設備を導入してロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立上げ。
③実際に事業再構築補助金にて採択された事例(公開されている事業計画)
具体的に採択された「採択事例」として、以下のリンク先より確認可能です。なお、事業計画書のコピー等は不正行為となりますので、公開されている事業計画書の盗用等は絶対に辞めましょう。
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/cases.php
3.【参考】事業再構築補助金の活用を検討すべき取り組み案
上記以外に、筆者(行政書士法人エベレスト)が想定している業種別の事業再構築補助金の想定事例については、以下に例示させて頂きました。取り組みの参考になれば幸いです。
介護業界での「事業再構築補助金」の活用想定例
・デイサービス事業を行っているがコロナ禍を背景とした利用離れの影響を受けて売上高が減少。打開するために、近隣の土地を借りて、そこに「サ高住」を新たに建築する事業を行う際の建物建築費用(※但し建物費用については、原則として新築が認められ得るのは第5回公募までであることに注意)
観光業界での「事業再構築補助金」活用想定例
・訪日外国人旅行者向けに日本国内のガイドツアーなどのインバウンド事業を行ってきた事業者がその事業を縮小する一方で、新型コロナウイルス感染症隔離対象者(陰性だけど2週間待機が必要で苦境交通機関が使えない帰国者等)専用の送迎車を導入するための、車両の改造費用や予約システムの開発費用及びPR費用。
宿泊業界での「事業再構築補助金」活用想定例
・宿泊施設の「客室数」を減少させ、その一部をテレワーク実施企業等の在宅勤務者向けやフリーランス向けの時間貸し居室空間として提供するための改築費用及びPR費用。
飲食業界での「事業再構築補助金」活用想定例
・客席スペースを改築して厨房面積を拡大させ、いわゆる「ゴーストレストラン」として調理専門の飲食店に業態転換するとともに、独自の予約システムを開発する場合の改築費用及びシステム開発費用。
印刷業界での「事業再構築補助金」活用想定例
・チラシやカタログなどの商業印刷を中心に売り上げを伸ばしてきた印刷業者が、動画コンテンツやインターネット広告への需要拡大を獲得するために行う専用PRサイトの構築費用や同額作成に必要な機材等の購入費用。
4.「事業再構築補助金」の制度概要について(令和4年1月20日)
「事業再構築補助金事務局ホームページ」にアクセスを!
事業再構築補助金の公式サイト及び公募要領・事業再構築指針については、以下にまとめました。全て熟読して、専門家任せにせず、まずは制度概要を徹底的に理解することが、事業再構築補助金の採択に向けた第一歩となります。
なお、「事業再構築補助金」と合わせて検討すべき補助金制度として、「ものづくり補助金」・「持続化補助金」・「IT導入補助金」の3つがまとめられている「中小企業生産性革命推進事業」があります。実施を予定する取り組みが「事業再構築」とは言えない場合(事業再構築指針の手引きを見て要判断)は、事業再構築補助金のみならず、これらの3つの補助金や地方公共団体が実施している独自の補助金制度についても並行して活用を検討することが賢明です。
5.事業再構築補助金を活用して行う補助事業の「成果目標」は?
経済産業省の概算要求資料により、『事業終了後3~5年で、付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上の増加を目指します。』という指標が公表されました。つまり、これだけの増加を達成できるであろう計画が採択され、この水準に満たないような事業計画では、事業再構築補助金の補助対象にならない(採択される見込みはない!)ということとなります。従来の「ものづくり補助金」においても付加価値額を年率平均3%以上とされていたことから、同等程度の成果目標とされました。
もちろん、これは、事業再構築補助金の公募要領上の「最低目標」と捉えるべきであって、この水準よりも、より高い水準(但し、現実的であり合理的な説明が伴うもの!)を目指した方が、高い評点を頂けて採択されやすくなる可能性があります。
6.事業再構築補助金の「補助対象要件」を抑えましょう!
事業再構築補助金の補助対象要件(第6回応募の場合)
第5回以前の公募要領では、「2020年10月以降」が一つの大きな基準になっていたところ、第6回からは「2020年4月以降」とされたことで、より申請しやすくなりました。さらに、「グリーン成長枠」に至っては、この売上高減少要件そのものが不要になっている点にも注目です。なお、公募要領における記載は以下の通りです。
7.事業再構築補助金の「補助対象経費」は?
事業再構築補助金の対象経費について、まずこの「2点」を抑えましょう!
(1)事業拡大につながる事業資産であること!
事業再告知補助金の公募要領によると、補助対象となる経費は、「事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応の規模の投資を含むものであり、本事業の対象として明確に区分できるものである必要」とされています。対象経費は必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる、以下の区分で定める経費です。対象経費は、原則、交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものとなります。
ただし、事務局から「事前着手の承認」を受けた場合には、令和3年12月20日以降に発生した経費についても補助対象とすることが可能です。この例外が認められる期間は、第5回以前とは異なっているために、十分に注意しましょう。
(2)原則として「一過性の支出」ではないこと!
本事業では、中小企業等が将来にわたって持続的に競争力強化を図る取組を支援することを目的としており、基本的に、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への相応規模の投資をしていただく必要があります。このため、一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本事業の支援対象にはなりません。
例えば、資産性のない経費のみを計上する事業や、1つの経費区分だけに大半の経費を計上する事業等、特段の事由がある場合には、応募申請時に、その理由を明らかにした理由書を添付書類に追加して提出してください。
主な補助対象経費「建物費」「機械装置費・システム構築費」「広告宣伝・販売促進費」の3つ。まずはこの3つで申請を検討しましょう!
建物費(※建物の新築については必要性が認められた場合に限る。)
機械装置・システム構築費
広告宣伝・販売促進費
【要注意】「補助対象外経費」になっていないか、必ずチェックを!
補助対象にならない経費はこちら
以下の経費は事業再構築補助金における「補助対象にはなりません」(対象外)。
➢事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
➢フランチャイズ加盟料
➢電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
➢商品券等の金券
➢販売する商品の原材料費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
➢飲食、娯楽、接待等の費用
➢不動産の購入費、株式の購入費、自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費・車検費用
➢税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
➢収入印紙
➢振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
➢公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
➢各種保険料
➢借入金などの支払利息及び遅延損害金
➢事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
➢汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、家具等)の購入費
➢中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
➢事業に係る自社の人件費、旅費
➢上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
8.事業再構築補助金の補助率(及び補助上限額・補助下限額)は?
※本事業の補助対象者は、日本国内に本社を有する中小企業者等及び中堅企業等に限ります。
※「中堅企業」とは、以下に記載する「中小企業」の範囲に入らない会社のうち、資本金10億円未満の会社を言います。
事業再構築補助金の補助率が3分の2と優遇されている「中小企業」の定義
「中小企業」に該当するか否かについては、「中小企業基本法」による定義と同じとされており、その定義については、右図の通りです。ポイントは、「資本金の額」又は「常時使用する従業員の数」で決まる点です。例えば、製造業で資本金が5億円となっていても、常時使用する従業員の数が300名以下であれば、「中小企業者」に該当します。反対に、従業員数が超過していても、資本金の額又は出資の総額が業種ごとの基準を下回っていれば、同様に中小企業者に該当することとなります。
9.事業再構築補助金第6回の公募期間は?いつから開始?いつまで?
第6回公募期間は令和4年3月28日、締め切りは「令和4年6月30日」
【公募期間】
公募開始:令和4年3月28日(月)
申請受付:令和4年5月下旬~令和4年6月中旬予定
応募締切:令和4年6月30日(木)18:00
事業再構築補助金の申請方法は?
事業再構築補助金の申請方法は、「電子申請のみ」となっており、「(暫定)GビズIDプライムアカウント」が必須となります。このアカウントを持っていない方は、新たに取得が必要ですが、その取得に2~3週間程度の時間を要するため、早期に取得する必要がございます。
10.事業再構築補助金の審査項目とは?第6回公募要領より抜粋!
(1)補助対象事業としての適格性
①「補助対象事業の要件」を満たすか。
②補助事業終了後3~5年計画で「付加価値額」年 率平均3.0%((【グリーン成長枠】については 5.0%))以上の増加等を達成する取組みで あるか。
(2)事業化点
① 本事業の目的に沿った事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状 況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。また、金融機関等からの十分な 資金の調達が見込めるか。※複数の事業者が連携して申請する場合は連携体各者の財務状 況等も踏まえ採点します。
② 事業化に向けて、競合他社の動向を把握すること等を通じて市場ニーズを考慮するとと もに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。 市場ニーズの有無を検証できているか。
③ 補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの 遂行方法及びスケジュールが妥当か。補助事業の課題が明確になっており、その課題の解 決方法が明確かつ妥当か。
④ 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規 模、生産性の向上、その実現性等)が高いか。その際、現在の自社の人材、技術・ノウハ ウ等の強みを活用することや既存事業とのシナジー効果が期待されること等により、効果 的な取組となっているか。
(3)再構築点
① 事業再構築指針に沿った取組みであるか。また、全く異なる業種への転換など、リスク の高い、思い切った大胆な事業の再構築を行うものであるか。※複数の事業者が連携して 申請する場合は、連携体構成員が提出する「連携体各者の事業再構築要件についての説明 書類」も考慮し採点します。
② 既存事業における売上の減少が著しいなど、新型コロナウイルスの影響で深刻な被害が 生じており、事業再構築を行う必要性や緊要性が高いか。
③ 市場ニーズや自社の強みを踏まえ、「選択と集中」を戦略的に組み合わせ、リソースの 最適化を図る取組であるか。
④ 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域のイノベ ーションに貢献し得る事業か。
(4)政策点
① ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に伴い、今後より生産性の向上が見 込まれる分野に大胆に事業再構築を図ることを通じて、日本経済の構造転換を促すことに 資するか。
② 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の 活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか。
③ 新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えて V 字回復を達成するために有 効な投資内容となっているか。
④ ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格 な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有 しているか。
⑤ 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、雇用の創出や地域の経済成長(大規模災害からの復興等を含む)を 牽引する事業となることが期待できるか。
⑥ 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供 するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組む ことにより、高い生産性向上が期待できるか。また、異なる強みを持つ複数の企業等(大 学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。
グリーン成長点(※グリーン成長枠に限る)
(研究開発・技術開発、人材育成共通)
① 事業再構築の内容が、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に 資する取組となっているか。
(研究開発・技術開発計画書を提出した場合)
② 研究開発・技術開発の内容が、新規性、独創性、革新性を有するものであるか。
③ 研究開発・技術開発の目標が、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題に基づき適 切に設定されており、目標達成のための課題が明確で、その解決方法が具体的に示されて いるか。
④ 研究開発・技術開発の成果が、他の技術や産業へ波及的に影響を及ぼすものであるか。
(人材育成計画書を提出した場合)
② グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する事業再構築を行 うために必要性の高い人材育成を行う計画となっているか。
③ 目標となる育成像や到達レベルの評価方法などを含め、具体的かつ実現可能性の高い計 画が策定されており、また、人材育成管理者により、その進捗を適切に把握できるものと なっているか。
④ 人材育成を通じて、被育成者が高度なスキルを身につけることができるものとなってい るか。また、身に着けたスキルを活用して、企業の成長に貢献できるか。
上記の「審査項目」を全て網羅的に記載することが採択のコツ!!
「事業計画書のひな形・テンプレート・参考様式」活用が最も効率的!
事業計画書の作成に費やす時間を短縮するためにも、採択実績が豊富な「ひな形」を活用して、作成に取り掛かることが採択に向けて最も効率的です。以下の記事をご参照ください。
事業計画書の作成のコツ
公募要領には、事業計画における注意事項として、以下の通り記載されています。これらの記載項目については、「必須的記載事項」となり、漏らさないようにきちんと記載することが採択への第一歩です。
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〇事務局が別途公表する電子申請システム操作マニュアルの指示に従って、入力漏れがないよう、必要事項を入力の上、申請してください。申請の準備にあたっては、電子申請入力項目を参照し、入力が必要な項目をご確認ください。添付書類については、ファイル名確認シートを参照し、決められたファイル名にしてください。
○事業計画書の具体的内容については、審査項目を熟読の上で作成してください(電子申請システムにPDF形式のファイルを添付してください。以下、1~4の項目について、A4サイズで計15ページ以内(※補助金申請額1500万円以下は10ページ以内)での作成にご協力ください。記載の分量で採否を判断するものではありません)。
○申請する事業再構築の類型について、事業再構築指針との関連性を説明してください。☜これを忘れがちなので、要注意です。記載が漏れると不採択です!!
1:補助事業の具体的取組内容
①現在の事業の状況、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、事業再構築の必要性、事業再構築の具体的内容(提供する製品・サービス、導入する設備、工事等)、今回の補助事業で実施する新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組について具体的に記載してください。事業実施期間内に投資する建物の建設・改修等の予定、機械装置等の型番、取得時期や技術の導入や専門家の助言、研修等の時期についても、可能な限り詳細なスケジュールを記載してください。
※必要に応じて、図表や写真等を用いて、具体的に記載してください。
②応募申請する枠(通常枠、卒業枠、グローバルV字回復枠、緊急事態宣言特別枠)と事業再構築の種類(「事業再編型」、「業態転換型」、「新分野展開型」、「事業転換型」、「業種転換型」)に応じて、「事業再構築指針」に沿った事業計画を作成してください。どの種類の事業再構築の類型に応募するか、どの種類の再構築なのかについて、事業再構築指針とその手引きを確認して記載してください。
③補助事業を行うことによって、どのように他者、既存事業と差別化し競争力強化が実現するかについて、その方法や仕組み、実施体制など、具体的に記載してください。
④既存事業の縮小又は廃止、省人化により、従業員の解雇を伴う場合には、再就職支援の計画等の従業員への適切な配慮の取組について具体的に記載してください。
2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)
①本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等について、その成果の価格的・性能的な優位性・収益性や課題やリスクとその解決方法などを記載してください。
(参考)経済産業省において、市場動向等を簡易に把握できる「統計分析ツール」を新たに開発、公開しています。鉱工業品約1,600品目を対象として、簡易な操作で生産動向等をグラフ化することができます。必要に応じて、自社の事業計画作成にご活用ください。具体的な活用方法を分かりやすく解説する動画もあわせてご覧ください。
・統計分析ツール「グラレスタ」のURL:https://mirasapo-plus.go.jp/hint/14583/
・解説動画のURL:https://www.youtube.com/watch?v=eOJtZc2jTcE
②本事業の成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模・量産化時の製品等の価格等について簡潔に記載してください。
③必要に応じて図表や写真等を用い、具体的に記載してください。
3:本事業で取得する主な資産
①本事業により取得する主な資産(単価50万円以上の建物、機械装置・システム等)の名称、分類、取得予定価格等を記載してください。(補助事業実施期間中に、別途、取得財産管理台帳を整備していただきます。)
4:収益計画
①本事業の実施体制、スケジュール、資金調達計画等について具体的に記載してください。
②収益計画(表)における「付加価値額」の算出については、算出根拠を記載してください。
③収益計画(表)で示された数値は、補助事業終了後も、毎年度の事業化状況等報告等において伸び率の達成状況の確認を行います。
12.事業再構築補助金のまとめ/事業再構築支援報酬の相場は?
事業再構築補助金の制度概要ついてご説明させて頂きましたが、いかがでしたか?
上記に記載以外でも「事業用再構築指針」に細かい論点が多数存在し、1つでも落とすと「不採択」になるため、専門家であっても、補助金申請に慣れていないと、申請が難しいと感じるほど、難解な補助金制度であることがおわかりいただけたと存じます。
今回の「事業再構築補助金」は、「認定経営革新等支援機関と共同して計画を策定する」ことが要件となっているとおり、支援者が必ず必要になります。難しいと感じても、自分一人で頑張る必要は全くありません。当法人は、類似の「ものづくり補助金」申請支援歴が5年ほどあり、度重なる採択実績から、事業再構築補助金申請についても、多数のノウハウを要しています(※ものづくり補助金と7~8割ぐらい共通しているため)が、認定経営革新等支援機関は、そのような経験の有無とは関係がなく、「全国」から選ぶことが出来ます。支援者を選定する上では、きちんとものづくり補助金の申請経験があり、かつできるだけ報酬体系が明瞭であり、行政書士や税理士などの公的資格者を選びましょう。
特に、法外な報酬を請求する「無資格コンサルタント」には要注意です。もちろん支援内容にもよりますが、「採択発表までの支援報酬」の相場は、おおよそ「(補助金額の)10%」です(当社調べ)。この「10%」を超えてももちろん「違法」ではありませんが、10%を超えていたら、「高めのコンサル報酬」と思って間違いないでしょう。当法人は相場と考えれる「10%」(※さらに段階的減率で高額な報酬にならないように考慮)を採用していますが、正直、事業者の事業計画に影響を与えうる「20%」以上なんて論外(※支援内容と比べて考えてみてください)だと思います。
13.その他の関連情報について(補助金シェルパ専門サイト記事)
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・「補助金申請業務」は「行政書士法違反」なのか ~行政書士による行政書士法の徹底解説~
【最後に】事業再構築補助金の申請代行のご相談は、「行政書士」へ!
行政書士以外が申請書の作成を有償で行うことは行政書士法違反!
令和2年5月19日の「衆議院財務金融委員会」で、「持続化給付金」の担当部局である「中小企業庁の渡邉政嘉経営支援部長」が以下の通り、明確に回答しています。「持続化給付金」と同様に、事業再構築補助金に関しても経済産業省(国)に提出する書類を作成する行為になるため、中小企業診断士や税理士、行政書士又は行政書士法人ではない認定経営革新等支援機関では、「提出書類となる申請書(申請フォーム)の作成については無償での支援」か「(提出書類の作成以外の部分での)有償コンサルティング等」に限られます。そのため、「事業再構築補助金」を申請するにあたり、認定経営革新等支援機関と共同で事業計画の策定をすることは当然としても、「(事業計画書の作成を含む)提出書類の作成」に関しては、行政書士へ依頼されることを推奨しています。「持続化給付金」に関して不正申請が相次いだように、無資格者による悪徳な申請は、そもそも行政書士法違反である可能性が高いため、注意しましょう。
最も、「事業再構築補助金」に限らず「補助金制度」の趣旨から、「補助事業は主体的に取り組む必要がある」ため、依頼先がたとえ行政書士又は行政書士法人であっても、事業主自らが主体的に取り組むことが大前提であり、計画策定段階から支援側に丸投げすることは出来ませんので、注意しましょう。
(以下、衆議院財務金融委員会議事録から抜粋)
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(前文省略)
○末松委員 ちょっとわからなかったんですけれども、税理士さんが代行業をするということは認めているということですか、先ほど士業さんという話をしていますけれども。
○渡邉政府参考人 お答えいたします。
国に提出する書類を作成する行為に当たりますことから、申請フォームの記入、送信を有償で支援することは、行政書士法上、行政書士の方に限定されてございます。他方、税理士など士業の方々が、申請フォームの記入や送信を無償で支援することや、申請手続やウエブ申請システムの操作方法の説明、必要書類の確認などを有償で行うことは可能であり、このような場合につきましては積極的に御支援をいただければと考えてございます。
(以下省略)
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総務省における公式見解(グレーゾーン解消制度)はこちら
行政書士でない者について、事業計画書の有償作成はなしえず、相談の範囲と考えられる「添削」までしか行えないことが明確されました。行政書士以外の事業計画書の作成は違法行為となります。違法業者に作成を依頼しないように注意しましょう。