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【経営管理ビザ】必要書類(添付書類・提出書類)について

経営管理ビザの新規申請(変更許可・認定証明書交付申請)に必要な添付(提出)書類一覧

「経営管理ビザ」の新規申請(在留資格変更許可申請・在留資格認定証明書交付申請)に必要な添付書類について、下記に列挙致します。なお、上場会社の役員等、申請する方が経営する法人の規模が大きい場合は提出書類が簡略化されております(※カテゴリー1~3→該当することを証明する書類は必要)。下記は新たに法人を設立する場合等を想定して記載しておりますので、予めご了承ください。

 

【カテゴリー1~4共通】

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

 

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

 

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

4 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等) 1通

(3)日本において管理者として雇用される場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

 

5 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

※「管理者」として「雇用」される場合以外は、当該添付書類は必要ありませんが、経営者の略歴として事業計画書内に記載することを推奨しています。

 

6事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)当該事業を法人において行う場合には,当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し1通

※本邦において法人を設立する場合と,外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。

※古物商、旅行業、建設業、宅地建物取引業等の「許認可」を要する事業の場合、許認可を得ていることが証明しないと、「申請」は出来ても、経営管理ビザが「許可」されません。そのため、許認可が必要な事業を経営する場合には、注意が必要です。

※事業計画書において「インターネット販売」等を記載した場合は、そのことがわかるHPの写しやWEBサイトの利用がわかる資料(ページ印刷)が必要になります。

(2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

 

7 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料

(2) 登記事項証明書 1通   ※6(1)で提出していれば提出不要

※法律で決まっているわけではありませんが、資本金が「500万円以上」になっていることが概ね必要です。また出資した際のお金の出所についても説明が求められる場合が多いです。

※新たに法人(株式会社・合同会社等)を設立した場合においては、「設立申請書類一式」についても、提出が求められる場合がありますので、予め準備して提出するようにしましょう。

(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

※事業開始時に投資したもの(店舗改装費、備品等購入費用など)があれば、その領収書類及び支出明細書を提出する必要があります。

 

8 事務所用施設の存在を明らかにする資料
(1)不動産登記簿謄本  ※建物外観及び入り口前を確認できる写真が必要です。

(2)賃貸借契約書  ※「事務所」としての使用が認めらていることが必要です。

(3)その他の資料  ※事務所の平面図及び内部の写真複数枚が求められます。

 

9事業計画書の写し  ※収支計画についても明記が必要です。

 

10直近の年度の決算文書の写し  ※新設法人で決算未到来の場合は不要です。

 

11 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

イ 次のいずれかの資料

(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

以上です。上記以外にも、事業内容等個別事情に応じて必要書類が異なりますが、スムーズな在留資格許可を得るためには、最初の申請の段階で必要十分な量の資料を提出することが大切です。できるだけ早く、経営管理ビザ(在留資格「経営管理」)を得たい場合は、外国人会社の設立と経営管理ビザの申請経験が豊富な行政書士法人エベレストへご相談ください。