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古物商許可申請の必要書類について(愛知県警察署)
申請に必要な書類①法人(株式会社)が「古物商許可申請」をする場合
古物商許可必要書類①定款及び登記事項証明書
・定款は、コピーしたものの末尾に「以上、原本と相違ありません。令和〇年〇月〇日代表取締役【代表者氏名】 代表者印」と朱書・押印したものを用意してください。
・登記事項証明書は、「法務局」にて取得します。発行後3か月以内のものが必要です。
古物商許可必要書類②略歴書(最近5年間の略歴を記載した書面)
・「法人役員全員」に加え、営業所ごとに選任する管理者に関しても必要となります。
古物商許可必要書類③住民票の写し(本籍又は国籍を記載したもの)
・発行後3か月以内のものが必要です。
・本籍又は国籍の記載が必須です。マイナンバーは記載不要です。
・「法人役員全員」に加え、営業所ごとに選任する管理者に関しても必要となります。
古物商許可必要書類④人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
・古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していだだく書面です。法人の許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、法人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。ご本人が内容を確認の上、ご本人の署名又は記名押印してください。
・「法人役員用」と「管理者用」の両方が必要となります。「法人役員用」は「代表取締役」だけではなく「役員全員分が必要」です。様式を間違えないように注意が必要です。
・外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄に、「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解した上、本人が署名しました通訳人○○○(署名)印」と記載してください。
古物商許可必要書類⑤身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明するものです。
・「本籍地」のある市区町村役場(市民課窓口)にて取得します。郵送請求も可能です。
・「法人役員全員」に加え、営業所ごとに選任する管理者に関しても必要となります。
古物商許可必要書類⑥URLの使用権限を疎明する資料
・ホームページを利用して非対面で取り引きする場合にのみ必要となります。例えば「自身でホームページを開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合に必要となります。単なる会社のホームページ等、古物に関する情報の記載がない場合やオークションサイトに1点ずつ出品する場合は必要ありません。
・プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等です。
申請に必要な書類②個人事業主が「古物商許可申請」をする場合
古物商許可申請必要書類については、①以外(②~⑥)は同じ
個人事業主が古物商許可申請をする場合の必要書類につきましては、上記の「定款及び登記事項証明書」が当然に不要となります。また、「誓約書」については、個人の許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、個人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出する必要があります。
古物商許可申請時に提出する「必要書類」に関するその他の注意点
必要書類に関する留意事項
・提出書類の「原本還付」は基本的に認められません。そのため、他の手続きでも必要な場合は予め必要な通数分取得しておく必要があります。
・発行から3か月以内のものが必要です。
・当たり前ですが、「偽造」「変造」「虚偽申告」は絶対にしてはいけません。
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