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古物営業法Q&A(愛知県警察HPより引用)
愛知県警察ホームページ内に、古物営業法に関する「Q&A」が紹介されています(以下、引用)。これら以外に不明点がございましたら、行政書士法人エベレストまでご相談下さい。
以下、引用(元:愛知県警察ホームページ)
Q1 「古物」とはどのような物をいうのですか?
A
古物とは、
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品(1又は2)に幾分の手入れをしたもの
をいいます。
※「物品」とは、鑑賞的美術品や商品券、乗車券、郵便切手、航空券、収入印紙等が含まれます。
しかし、大型機械類のうち、
- 総トン数が20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機械で土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、容易に取り外しができないもの
- 重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引することができないもの
については盗品として売買される可能性が低いため、除かれています。
Q2 自分で使っていた物をオークションで売る場合、古物の許可は必要ですか?
A
自分で使用していた物も中古品なので古物に該当しますが、
- 自己使用していた物
- 自己使用のために購入したが未使用の物
を売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。
Q3 お客さんに売った商品を買い戻して、それを他に転売する場合も許可が必要ですか?
A
お客さんに売ったものを、売ったお客さんから買い戻す場合や、その買い戻した商品を転売する場合は許可を取得する必要はありません。
Q4 無償で譲り受けた古物を販売する場合も古物商の許可は必要ですか?
A
古物の買い受け、交換又は委託により、売り主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、古物商の許可は必要ありません。これは、古物営業法が、「盗品等の流通防止や早期発見」を目的としているので、窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。
Q5 外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は許可が必要ですか?
A
販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要です。
Q6 レンタル事業を行う場合は、古物商の許可が必要ですか?
A
古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。ただし、製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。
Q7 個人で古物商の許可を取得しましたが、法人経営に切り替えたいと思います。許可証の書換えはできますか?
A
個人で得た許可は、あくまではその方個人のものです。例え、許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできません。無許可営業違反となってしまいます。法人として新たに許可を取得してください。
Q8 個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私が店を引き継ぐことはできますか?
A
亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものですので、そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。息子さん自身が許可を取得する必要があります。
Q9 私が代表取締役で法人許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが。
A
息子さんを代表取締役に選任した上で、古物営業法に基づく代表者の変更届出をすれば、当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。ただし、息子さんに同法上の欠格事由がある場合は、この限りではありません。
Q10 許可には古物ごとに種類があるのですか?
A
古物の種類ごとに許可の種類が違うわけではありません。ただし、許可申請時に主として取り扱う古物の区分及び営業所で取り扱う古物の区分を申請することとされています。
Q11 古物商や古物市場主の許可は、どの都道府県公安委員会で受ければいいのですか?
A
主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要になります。よって、関係する営業所等が各都道府県に複数ある場合は、その複数ある営業所等のうち、主たる営業所等を一つ決めていただき、許可を受けることになります。
Q12 現在、愛知県公安委員会の古物商許可を取得しています。営業所は愛知県内に1営業所のみですが、近々、東京都内に営業所を1営業所追加する予定です。この場合の手続はどのようにしたらよいですか?
A
令和2年4月1日に施行された改正古物営業法(以下「新法」といいます。)により、施行日前までに「主たる営業所等届出書」を提出して新法の許可を受けているとみなされた古物商又は施行日以降に新法の許可を受けた古物商は、他の都道府県公安委員会の管轄区域内の営業所で古物営業する場合は届出で足りることとなりました。
よって、今回のよう公安委員会が異なる東京都内に営業所を追加する場合は、愛知県の営業所の所在地を管轄する警察署(東京都内の営業所の所在地を管轄する警察署には届出することができません。)に営業所を追加する旨の変更届出することとなります。また、営業所の追加の変更届出の時期は、追加する日の3日前までにしなければなりません。
今回の場合、追加する営業所に管理者を選任する必要もありますが、管理者選任の変更届出は、事後の届出となるので、営業所を追加した日から14日以内に届出をすることとなります。
ちなみに、管理者選任の変更届出の窓口は、愛知県の営業所の所在地を管轄する警察署又は東京都の営業所の所在地を管轄する警察署のどちらでも可能です。
Q13 私は、愛知県公安委員会の古物商許可を取得しています。営業所は愛知県以外に東京都と大阪府にあります。今回、北海道で仮設店舗営業を行う予定ですが、この場合、北海道の仮設店舗営業の場所を管轄する警察署まで出向いて届出をしなければならないのですか?
A
令和2年4月1日施行の改正古物営業法により、仮設店舗営業の届出は、仮設店舗営業の場所を管轄する警察署以外でも、仮設店舗営業の場所の都道府県内に営業所が無い場合に限り、他の都道府県内の営業所を管轄する警察署でも届出ができるようになりました。よって、今回の場合、北海道に営業所が無いので、愛知県、東京都又は大阪府の営業所を管轄するいずれかの警察署にも届出することができます。
ちなみに、競り売りの届出も同様の手続となります。
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