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古物商許可(愛知県警察)申請代行サービス/行政書士
「古物商許可」が必要な場合?不要な場合?/古物商許可申請について
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号 ※令和元年5月31日改正)とは?
古物営業法で定める「古物」とは?中古品とは違うの?
古物営業法において、「古物」については、以下の通り規定されています。
→上記のように定義されているため、例えば「未使用であっても、使用するために購入されたもの」は「古物」に該当します。読もうと思って購入した漫画本も、たとえ未使用(開封せずに読んでいないくても)であっても、「古物」にあたるわけですので、単純に「中古品」が対象になるわけではない点に注意が必要です。
「古物」の種類は?(13品目)
現在、古物(物品)は、13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請(届出)します。
美術品類 |
書画、彫刻、工芸品等 |
---|---|
衣類 |
和服類、洋服類、その他の衣料品 |
時計・宝飾品類 |
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
自動車 |
その部分品を含みます。 |
自動二輪車及び原動機付自転車 |
これらの部分品を含みます。 |
自転車類 |
その部分品を含みます。 |
写真機類 |
写真機、光学器等 |
事務機器類 |
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
機械工具類 |
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
道具類 |
家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
皮革・ゴム製品類 |
カバン、靴等 |
書籍 |
|
金券類 |
商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
大型機械類のうち
- 総トン数が20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの
- 重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走及びけん引したりすることができないもの
については、盗品として売買される可能性が低いため、法の規制から除外されています。
古物営業法で「営業許可」が必要なのはどういう場合?
古物営業法において、「古物商許可」が必要な旨は、以下のとおり規定されています。
古物商許可の「許可基準」について/行政書士法人エベレストが解説!
次に該当する場合は、古物商許可申請をしても「不許可」となります!
古物商許可を得て「古物業者」になったら遵守する「3つの義務」
古物業者の義務①許可証等の携帯等
古物業者の義務②標識の掲示等
古物業者の義務③営業所ごとの管理者(責任者)の選任義務
【愛知県】に営業所を要する場合の「古物商許可申請」について
愛知県警察署の「古物商許可」に関する手続き紹介ページ
古物商許可申請に「必要な書類」について
愛知県内の「警察署」一覧
以下のリンク先にて、管轄を調べることが可能です。なお、ご自身で許可申請をされる場合は、事前にお電話されることをお勧めいたします(担当者が公務や非番のため、不在の可能性があるため)。
→https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/shozaichi/keisatsusho.html
【愛知県警察署管内に特化!】古物商許可申請代行サービスについて
古物商許可(愛知県警察)申請代行サービス内容/行政書士法人エベレスト
古物商許可(愛知県警察)申請代行サービスとは、「古物商許可の取得」を目指し、以下の支援を行政書士法人エベレストが行います。
<古物商許可申請の検討段階>
(1)古物営業法の規制に該当し、古物商許可を必要とするか否かの確認
▼
<古物商許可申請段階>
(2)古物営業法及び同施行規則に従い、何が申請に必要な書類となるかの確定
(3)古物商許可申請に係る申請書作成及び提出(申請代理人としての代理申請)
▼
<古物商許可取得後の事業遂行段階>
(4)古物商許可取得後の各種履行義務に関する説明
(5)古物商取引に関連した許認可に関する情報提供及び取得支援
古物商許可申請代行サービスにおける「行政書士報酬」について/愛知県内
(1)新規の古物商許可申請者が「法人(株式会社)」の場合(税込/行政書士報酬)
①申請書類作成代行 88,000円
②必要書類の収集代行(※委任状が必要です) 22,000円 ※取得実費別途
※役員全員分が必要ですので、役員の人数×税込22,000円となります。
③管轄の愛知県警察署への提出代行 11,000円 ※任意です
合 計 121,000円
(2)新規の古物商許可申請者が「個人」の場合(税込/行政書士報酬)
①申請書類作成代行 66,000円
②必要書類の収集代行(※委任状が必要です) 11,000円 ※取得実費込み
③管轄の愛知県警察署への提出代行 11,000円 ※任意です
合 計 88,000円
※愛知県内の警察署へ支払う「許可申請の手数料」は法人個人を問わず、「19,000円」となり、別途必要(上記の報酬に加算)となります。
※「古物商許可証の受領」については、申請者様にて愛知県内の警察署へ訪問が必要です。
※2つ以上の営業所を設置する場合は、1つの営業所につき「1万1千円」が加算となります。
※「BASE」や「メルカリSHOP」、「自社ホームページ」等で古物に係る取引を行う場合において、URL追加する旨の「事後提出」が必要な場合は「1件につき税込11,000円」加算となります。また、届出を代行するため、提出日当として税込11,000円が別途発生します(任意です)。
※原則として、新規のお客様につきましては、行政書士による古物商許可申請代行サービスの「受託時の前払い(※実費含む)」となります。過去に「報酬不払い(踏み倒し)」が発生したため、許可後の請求は行っておりません。なお、要件を満たしているか否かを確認したうえで受託しますので、過去に不許可は一度もありませんので、ご安心ください。
※愛知県以外の場合の日当交通費については場所に寄りますので、お問合せ下さい。
古物商許可(愛知県警察署)申請代行サービスに関するお問合せ先
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