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【経営管理ビザ⑩】経営改善報告書とは何か(提出が必要な事例)

記事作成日:2024年5月7日
最終更新日:2024年5月7日
文責(執筆):行政書士 野村 篤司

1.『中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に売上総利益がない状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)』のこと

在留資格「経営・管理」の申請手続きにおいては、『中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に売上総利益がない状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)』が求められる場合がしばしばあり、この書面のことを、「経営改善報告書」と言ったり、「改善見通評価書」と言ったりします。下記の項目が記載されていれば、書類の名称や題目は、何でも構いません。本記事においては、「経営改善報告書(改善見通評価書)」とします。

 

2.「経営改善報告書(改善見通評価書)」の作成に係る要点について

(1)「企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格」を有する「第三者」が評価すること

まず第一に、「企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格」を満たした「第三者」である必要があります。「公的資格」については、「公認会計士」「税理士」「中小企業診断士」であれば全く問題がございません。「公的資格」とあるため、「認定経営革新等支援機関」でも可とされると考えられ、経営管理ビザ相談センターを運営する当法人においても、「認定経営革新等支援機関」で作成した書面で受理された事例がございます(但し、個々の在留資格審査官の判断に依るのかもしれませんので、事前の確認を推奨します)。なお、「第三者」とありますので、該当企業の取締役や監査役、職印であってはいけません。「顧問契約を締結している税理士や公認会計士」は「第三者と言えるか」について少し疑義が生じますが、受理された事例があります。

 

(2)「改善の見通し」についての評価を行ったものであること

記載内容は「改善の見通し」が記載されたものでなくてはなりません。「評価」とは少し難しい表現ですが、専門的な見地からの意見陳述と捉えて頂いて構いません。なお、具体的な記載項目の指定はございませんが、一般的には「改善される程度」や「改善される見通しの時期」については明記すべきでしょう。なお、「企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者」が行うのは、「改善の見通しの評価」であって、「改善計画の立案」そのものではございません。そのため、第三者が評価を行う前提として、所属機関たる企業の代表者(≒申請人)が「経営改善計画書」などを策定することが望ましいです。

 

(3)「評価の根拠となる理由」が明記されているもの書面であること

「経営改善報告書(改善見通評価書)」の内容については、その見通しの有無や時期だけではなく、「なぜそのような評価に至ったのか」についても記載しなくてはなりません。公認会計士や中小企業診断士等であれば、財務分析等は容易に実施できますので、そういった客観的な分析結果を記載してもらうようにしましょう。また、市場調査等の統計データも出来る限り抽出すると良いです。

 

3.「経営改善報告書(改善見通評価書)」はどういった場合に必要になるのか

「経営改善報告書(改善見通評価書)」が必要となる場合については、別記事(【経営管理ビザ⑤】赤字決算の場合の更新許可申請について)をご確認ください。なお、在留資格審査上、必要と考えられるときは、これらの状況にない場合においても、適宜提出を求められる場合がございます。

 

4.公認会計士や中小企業診断士に依頼した場合の「作成報酬」はいくら?

(1)「公認会計士」に依頼した場合にかかる報酬相場(当社調べ)

「公認会計士」は、上場企業等の「監査」を行う国家資格です。主に大企業や上場企業を相手にサービスを提供しているためか、報酬相場は他の公的資格と比べて高い傾向にあります。本記事執筆時点で、筆者が調べたところ、そもそも経験のある「公認会計士」が稀であったこともあり、「約30万円+消費税」といったところでした。

 

(2)「税理士」に依頼した場合にかかる報酬相場(当社調べ)

「税理士」は、上場企業から個人事業主に至るまで、身近な事業のパートナーとして、記帳代行や計算書類の作成、税務新申告の相談や代理を行っている国家資格です。「公認会計士」と比較すると、中小企業や零細企業とも付き合いがあるためか、報酬相場は公認会計士と比べてはやや低い傾向にあります。本記事執筆時点で、筆者が調べたところ、公認会計士と同じく、経験のある税理士は稀でしたが、「約25万円+消費税」といったところでした。

 

(3)「中小企業診断士」に依頼した場合にかかる報酬相場(当社調べ)

「中小企業診断士」は「経営コンサルティングに係る唯一の国家資格」と言われる国家資格であり、大小さまざまな企業に対して、業務改善や経営戦略策定などのサービスを提供しています。本記事執筆時点で、筆者が調べたところ、かなりピンキリでしたが、経営改善にかかるコンサルティングサービスの提供を行わない場合(単なる評価書の作成)においては、「約20万円+消費税」といったところでした。

 

5.「認定経営革新等支援機関」である当社に依頼した場合の報酬について

直前期の「経営状況」及び「事業内容」に応じて「10万円~20万円+消費税」にて承ります。

前述の通り、「公認会計士」「税理士」「中小企業診断士」に依頼すると、「20~30万円+消費税」が報酬相場となります。これらの士業も競争が激化しているため、より低い単価で作成(評価)してもらえる場合もあるかと存じますが、「在留資格制度そのものに詳しくない」場合が懸念材料と言えます。

 

筆者が代表取締役である「株式会社エベレストコンサルティング(認定経営革新等支援機関)」では、在留資格制度も熟知したうえで、「経営改善報告書(改善見通評価書)」の作成を承っております。なお、前提として申請者様(又は所属機関の経営者)にて「改善計画」について策定頂くことが必要ですし、あくまで専門的な見地からの評価になるため、改善内容次第ではネガティブな評価をせざるを得ないことがございます。

 

ひとまずご相談は無料ですので、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

 

在留資格「経営・管理」に関するご相談は、行政書士法人エベレスト!

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【経営管理ビザ③】事業計画書の提出要否と書き方について
【経営管理ビザ④】よくある不許可理由5つとその対応方法
【経営管理ビザ⑤】赤字決算の場合の更新許可申請について
【経営管理ビザ⑥】個人事業主でも許可されるか
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