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【更新登録申請】登録支援機関の更新手続き(5年毎)について、手数料、行政書士報酬、必要書類、申請方法等、わかりやすく行政書士が解説します!【まとめ】

登録支援機関の登録の有効期間は「5年間」のため、更新が必要です!

そもそも登録支援機関の有効期間が不明なときは、どうやって確認する?

登録支援機関の登録の有効期間は「5年間」ですが、そもそも登録支援機関にいつ登録したかを正確に記憶(≠記録)している事業者は少ないでしょう。「登録支援機関の有効期間って、いつまでだったっけ?」と疑問に思った場合、次の方法で確認が可能です。まずは、自社が有する「登録支援機関」の登録の有効期間を確認していきましょう!

 

登録支援機関登録(更新)通知書
登録支援機関登録(更新)通知書

<1つめの確認方法>

まず1つめの確認方法は「登録支援機関登録(更新)通知書を確認する方法」です。右の画像は当行政書士法人エベレストの実際の「登録支援機関登録(更新)通知書」の写しになります。この書類の「6.有効期間」部分に、事業者ごとの有効期間が記載されています。そのため、この通知書にて確認するのが最も適切です。日頃から有効期間の更新期日を超過しないように、目の付きやすい場所に掲載しておくと良いでしょう。

 

当行政書士法人エベレストの場合、初回登録時は、記載の通り「2019年6月11日」から「2024年6月10日まで」となっていることが確認できます。

登録支援機関登録簿
登録支援機関登録簿

 

<2つ目の確認方法>

登録支援機関の登録の有効期間がわからない場合の2つめの確認方法は、「登録支援機関登録簿の許可年月日を確認する方法」です。「登録支援機関登録簿」とは、出入国在留管理庁のWEBサイトで公開されている情報で、誰でも確認することが可能な情報です。本記事執筆時点(2023年10月25日)では、「Excelデータ」をダウンロードする形となりますが、ダウンロードしたExcelデータの「検索」機能を使って、自社の情報を抽出し、登録された日について確認することができるのです。登録された日から、5年後の前日までが有効期間の満了日となります。「登録支援機関登録(更新)通知書がすぐに出てこない!」という場合は、この方法で確認すると良いでしょう。

 

登録支援機関の登録更新申請は、いつまでに行えばいい?

登録の有効期間満了日の「4か月前の月の月末迄」が原則の申請期限です!

登録支援機関の登録更新申請については、原則として、「登録の有効期間満了日の4か月前の月の月末まで」に申請が受理される必要があります。在留資格申請のように、「在留期限までに更新許可申請が受理されてさえいれば、期限満了から2か月間は特例期間として有効!」なんていう制度は(少なくとも本記事執筆時点では)ありませんので、注意が必要です。なお、登録支援機関の更新登録申請に係る審査期間は「概ね2か月間」かかるところ、「登録の有効期限が到来する月(対象月)の3か月前の月末を経過してから申請する」場合は、登録支援機関の登録の有効期限内に審査が完了せず、後述する申請手数料の返還もなく、そのまま有効期限の経過により登録の効力が失効となる場合が想定されるため、このような場合は、「改めて新規の登録支援機関の申請を行うこと」が強く推奨されています。

 

具体的な登録更新申請のスケジュール例(2024年6月10日迄の事例)

行政書士法人エベレストの場合は、「2024年6月10日」が有効期間満了日になりますので、

「2024年2月末日まで」に登録支援機関の登録更新申請を行う(受理される)必要があります。但し、この期日を過ぎてもすぐに不受理となるわけではなく、「2024年3月末日」までは、登録更新申請をしても、期限内に許可される(更新できる)可能性があります。もっとも、「2024年4月1日以降」になってしまう場合は、「2024年6月10日」になっても審査が完了しないリスク(※申請手数料が返金されない点等)があることから、改めて「登録支援機関の新規登録申請」をした方が良い、ということになります。

 

なお、当法人の場合は「6月10日迄」ですが、登録支援機関の登録更新申請のご相談を受けたわ待った場合に、その登録支援機関様が「6月1日迄」なのか「6月30日迄」なのかでも、行政書士として案内する場合の結論が変わってきます。

 

「対象月」が当法人と同じ「6月」ですので、「3月末日迄は問題ない(審査が間に合う可能性が高い)」という回答になりますが、「4月1日以降」になると、少し考えなくてはなりません。具体的には、「6月1日(初旬頃)」は出入国在留管理庁が強く推奨するように「新規の登録申請」をすべきと案内しますが、「6月30日迄(下旬頃)」の事業者に対しては、「要個別検討」となります。これは、下記の図の「斜線部分」になりますが、更新登録申請に係る所管庁における審査期間が「概ね2か月間」とされているので、審査状況の混雑状況によっては、間に合うケースが出てくると考えるためです。

 

登録支援機関の登録更新申請の具体的なスケジュール例について
登録支援機関の登録更新申請の具体的なスケジュール例について

有効期間が過ぎた!期限に間に合わない!「新規」登録申請手続きについて

登録の更新対象となる登録支援機関に対しては、「登録支援機関登録簿」に記載された住所宛に登録の有効期限の「7か月前頃」にお知らせのはがきが送付されます。

 

そのため、期限を過ぎてしまうことは通常は考えれないのですが、何らかの理由によって登録支援機関の有効期間が過ぎてしまった場合や、上記の「登録支援機関の登録更新申請」の申請期限に間に合いそうにない場合、改めて「新規」で登録支援機関の新規登録申請をする必要があります。この場合、更新申請よりも揃える書類は多くなりますし、申請手数料も多くかかります。行政書士に依頼した場合の報酬も大きくなりますので、様々なデメリットが生じます。新規の登録支援機関の登録申請を行う場合、その要件等を再度確認する必要があります。新規の登録申請手続きについては、情報量が多いので、関連記事(【登録支援機関まとめ】登録支援機関の登録申請手続き)をご確認ください。

 

なお、ここで注意をしないといけないのは、「登録支援機関として1号特定技能外国人支援計画の適正な実施」について「全部委託」を受けている場合です。この場合、当該支援対象者である「1号特定技能外国人」の在留資格の適法性に影響が生じることが考えられます。事業を行うこと自体は、法律で禁止されているわけではないため、外国人支援自体は進めて頂いて大丈夫です(むしろ停止するべきではありません)。本記事執筆段階で、有効期間が切れている間に、支援対象者である1号特定技能外国人が「適法に就労できるのか」について明確な見解が法務省(出入国在留管理庁)側からは出されていないですが、こういった場合は個別に管轄の地方出入国在留管理局の担当課へ確認するようにしましょう。

 

また、支援業務を廃止している場合は、「登録支援機関による支援業務の廃止に係る届出」が必要となりますので、これを忘れないようにしましょう。

 

更新登録申請が「拒否」される場合は、どんな場合?登録拒否事由とは

「登録拒否事由」は「(入管法)第19条の26第1項各号」に規定あり

具体的には、以下の通りです。ここはとても重要ですので、1つ1つ確認していくようにしましょう。新規の登録申請時と同じですが、5年間の間に登録拒否事由に該当することがないかをチェックするようにしましょう。

(登録の拒否)
第19条の26 出入国在留管理庁長官は、第19条の23第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第19条の24第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者


2 出入国管理及び難民認定法若しくは外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定(第4号に規定する規定を除く。)であつて政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者


3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者


4 健康保険法(大正11年法律第70号)第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者


5 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

 

法施行規則第19条の20

法第19条の26第1項第5号の法務省令で定める者は、精神の機能の障害により支援業務を適正に行うに当たつての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

 

6 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者


7 第19条の32第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者


8 第19条の32第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第12号において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの


9 第19条の23第1項の登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者


10 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第13号において「暴力団員等」という。)


11 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの


12 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの


13 暴力団員等がその事業活動を支配する者


14 支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの(心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者)

 

法施行規則第19条の21
法第19条の26第1項第14号の法務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。


1 過去1年間に、登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者


2 登録支援機関になろうとする者において、役員又は職員の中から、支援責任者及び支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者(支援責任者が兼ねることができる。)が選任されていない者


3 次のいずれにも該当しない者


イ 登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもつて在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行つた実績がある者であること


ロ 登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること


ハ 登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること


ニ イからハまでに掲げるもののほか、登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるものであること


4 情報提供及び相談対応に関し次のいずれかに該当する者


イ 適合1号特定技能外国人支援計画に基づき情報提供すべき事項について、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有していない者


ロ 特定技能外国人からの相談に係る対応について、担当の職員を確保し、特定技能外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有していない者


ハ 支援責任者又は支援担当者が特定技能外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していない者


5 支援業務の実施状況に係る文書を作成し、当該支援業務を行う事務所に、当該支援業務に係る支援の対象である特定技能外国人が締結した特定技能雇用契約の終了の日から1年以上備えて置くこととしていない者


6 支援責任者又は支援担当者が次のいずれか(支援担当者にあつてはイに限る。)に該当する者


イ 法第19条の26第1項第1号から第11号までのいずれかに該当する者


ロ 特定技能所属機関の役員の配偶者、2親等内の親族その他特定技能所属機関の役員と社会生活において密接な関係を有する者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者


ハ 過去5年間に特定技能所属機関の役員又は職員であつた者であるにもかかわらず、当該特定技能所属機関から委託を受けた支援業務に係る支援責任者となろうとする者


7 1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させることとしている者


8 法第2条の5第5項の契約を締結するに当たり、特定技能所属機関に対し、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示すこととしていない者

 

登録更新申請に必要となる「手数料」や「行政書士報酬」はいくら?

登録更新申請の際に必要な「申請手数料」について

本記事執筆時点においては、更新申請に係る申請手数料は「11,100円」となります。現金ではなく、「収入印紙」を購入し、右(※様式は変わる可能性がありますので、必ず最新の様式を入手してください)の「手数料納付書」に貼り付けて納付します。新規の登録申請時の手数料が「28,400円」ですので、半分以下の金額とされています。

 

手数料納付書(別記第83号の2様式)
手数料納付書(別記第83号の2様式)
930003879.pdf
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登録更新申請を「行政書士」に依頼した場合の行政書士報酬について

行政書士報酬に依頼するかどうかは任意ですが、依頼することで本業に時間を割くことができ、事務手続きの煩雑さから少しばかり解消されることが期待できます。行政書士法人エベレストでは、登録支援機関の新規登録申請を多数経験し、全国から多くの依頼を受けてきた実績があります。行政書士報酬は、完全に自由化されておりますので、個々の行政書士で報酬が異なる点を前提としたうえで、当法人の場合の報酬は、以下の通りです。但し、有効期間満了日までのスケジュール感等で増加しますので、個々に問合せるようにお願いします。

 

 

<登録支援機関の登録更新申請(行政書士による代理申請・書類作成)>

 

税込165,000円(※実費諸費用別途)

 

 

※何らかの変更事項があり、当該変更届出が未済の場合は、別途「変更届出」が必要となります。

※更新期限までに日が浅いなど、急ぎ対応が必要な場合は、報酬の加算があります。

※【!!重要!!】法律上義務のある「登録支援機関の帳簿」が整備されていないなど、適正な実施ができていないと判断せざるを得ない場合は、登録更新申請手続きの受託をお断りする場合がございます。登録支援機関の帳簿については、リンク先の「特定技能シェルパ™」WEBサイトの別記事(登録支援機関が備えるべき「法定帳簿」(Excel管理簿)を公開します!)にてご確認ください。なお、「帳簿」が未整備な方には、「Excel」ではなく、「Kintone」でのアプリ開発も提供しております。お気軽にご相談ください。

 

登録支援機関(※法人の場合)の登録更新申請の際の「必要書類」は?

※「法人」ではなく「個人」の場合は、提出書類が少し異なりますので、ご注意下さい。

※本ブログ記事執筆現在の情報です。必ず最新版の「提出書類一覧・確認表」をご確認下さい。

登録更新時の必要書類(1)提出書類一覧・確認票

登録支援機関の登録更新のために必要な申請書類の一覧については、右の「登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表」にてご確認ください。なお、こちらも更新される可能性があるため、必ず最新の情報をご確認ください(→出入国在留管理庁へのリンク先はこちら)

 

登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表
登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表
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登録更新時の必要書類(2)手数料納付書

登録更新申請時は、「1万1,100円」となります。現金で支払うのではなく、「手数料納付書(省令様式別記第83号の2)」という所定の様式に「収入印紙(11,100円分)」を貼り付けて支払います。なお、審査の結果、万が一更新が出来なかった場合でも、返金されません。

手数料納付書(別記第83号の2様式)
手数料納付書(別記第83号の2様式)
930003879.pdf
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登録更新時の必要書類(3)登録支援機関登録申請書

「(省令様式)別記第29号の15」という所定の様式を用いて申請を行います。様式自体は新規の登録申請時と同じですので、新規申請時の記録を確認しながら作成すると良いでしょう。なお、新規申請の場合の記載例ですが、右が記載例として公開されています。

登録支援機関登録申請書の記載例(新規登録)
登録支援機関登録申請書の記載例(新規登録)
記載例.pdf
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登録更新時の必要書類(4)登記事項証明書

申請受付時において発行後3か月以内のものが必要となります。原本が求められるため、「法務局」で取得します。誰でも取得が可能な公的書類ですので、取得に際して委任状等は不要です。取得手数料として、1部600円(書面請求の場合)が必要となります。

登記事項証明書の記載例
登記事項証明書の記載例
登記事項証明書の記載例.pdf
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登録更新時の必要書類(5)定款(又は寄附行為)の写し

会社の「根本規則」と言われるのが「定款(又は寄付行為)」です。平成14年以降に設立された企業は、印紙代を節約するために「電子定款」というデータで作成されている場合が多いです。その場合は、データを印刷して提出します。「〇年〇月〇日 この定款の写しは原本と相違ありません。株式会社●●● 代表取締役 ●● ●● ㊞」のように、「原本証明」をしましょう。

定款の記載例
定款の記載例
定款の記載例.pdf
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登録更新時の必要書類(6)役員の住民票の写し

住所地の市区町村役場(市民課)又はマイナンバーカードを使用してコンビニ等で取得します(※市区町村によっては未対応です)。マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限るので、再取得の手間が生じないように注意しましょう。なお、特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関与しない役員に関しては、住民票の写しに代えて、次の(7)に記載するある「誓約書(特定技能外国人支援に関する業務の執行に直接的に関与しない旨と法令に定められている欠格事由に該当する者でない旨について申請者が確認し、誓約したの。)」の提出でも可です。

住民票の写しの交付申請書の記入例
住民票の写しの交付申請書の記入例
住民票の写しの交付申請書の記入例.pdf
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登録更新時の必要書類(7)登録支援機関の役員に関する誓約書

上記「役員の住民票の写し」の提出を省略する役員がいる場合に提出が必要です。別事業の担当役員、執行自体に関与することのない代表取締役社長(会長)、非常勤の取締役などが該当します。

登録支援機関の役員に関する誓約書
登録支援機関の役員に関する誓約書
登録支援機関の役員に関する誓約書.docx
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登録更新時の必要書類(8)登録支援機関概要書

提出書類のうち、登録支援機関登録申請書と並び記入の多い書類です。申請書と同様、新規登録申請時と同じ様式ですので、新規登録時の控えを見ながら作成するとスムーズです。

登録支援機関概要書の記載例
登録支援機関概要書の記載例
登録支援機関概要書の記載例.pdf
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登録更新時の必要書類(9)登録支援機関誓約書

「登録拒否事由」が列挙されている書類です。記載されている条数が多いですが、必ず1つ1つ読みながら理解し、「拒否事由に該当しない」ことを誓約するようにしましょう。なお、項目は基本的に新規の登録申請時と同じです。

 

登録支援機関誓約書
登録支援機関誓約書
登録支援機関誓約書.docx
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登録更新時の必要書類(10)支援責任者の就任承諾書及び誓約書

新規の登録申請時と同じですが、改めて就任承諾書及び誓約書を提出する必要があります。

 

支援責任者の就任承諾書及び誓約書
支援責任者の就任承諾書及び誓約書
支援責任者の就任承諾書及び誓約書.docx
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登録更新時の必要書類(11)支援責任者の履歴書

過去に提出した支援責任者の履歴書に加筆したものを提出します。過去に提出した方と同一人物なのに経歴に違いが生じていることは認められませんので、過去の資料と矛盾がないように注意しましょう。

なお、法施行規則第19条の21第3号ハに該当する場合には、生活相談業務従事経験に係る立証資料が必要となります。

支援責任者の履歴書の記載例
支援責任者の履歴書の記載例
支援責任者の履歴書の記載例.pdf
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登録更新時の必要書類(12)支援担当者の就任承諾書及び誓約書

「支援担当者」の就任承諾書及び誓約書です。先ほどの(10)は、「支援責任者」に係るものですので、間違えないように注意しましょう。

支援担当者の就任承諾書及び誓約書
支援担当者の就任承諾書及び誓約書
支援担当者の就任承諾書及び誓約書.docx
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登録更新時の必要書類(13)支援担当者の履歴書

「支援担当者」の履歴書です。「支援責任者」ではないため、間違えないように注意しましょう。また、こちらも「履歴書」ですので、過去に提出したものと相違がないように注意して下さい。

※なお、法施行規則第19条の21第3号ハに該当する場合には、生活相談業務従事経験に係る立証資料が必要となります。

支援担当者の履歴書の記載例
支援担当者の履歴書の記載例
支援担当者の履歴書の記載例.pdf
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登録更新時の必要書類(14)支援委託手数料に係る説明書(予定費用)

本説明書は、予定費用ですので、支援委託契約を締結する際に、必ずしも本説明書と一致した額でなければならないものではありませんが、受入れ機関に対して、支援業務に要する費用の額及びその内訳を示す必要があります。なお、新規の登録申請時の時と記載が異なっていても問題ありません。

支援委託手数料に係る説明書(予定費用)の記載例
支援委託手数料に係る説明書(予定費用)の記載例
支援委託手数料に係る説明書(予定費用)の記載例.pdf
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登録更新時の必要書類(15)法施行規則第19条の21第3号二に該当することの説明書(※該当する場合のみ)

出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の21第3号二には、「登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めるものであること」と規定されています。新規の登録申請時に提出している説明書と同じものを提出すれば足ります。

 

登録更新時の必要書類(16)法施行規則第19条の21第3号二に該当することの説明書に係る立証資料

上記「説明書」の裏付け資料です。こちらも、新規の登録申請時に提出している説明書と同じものを提出すれば足ります。

 

登録更新時の必要書類(17)返信用封筒(結果の通知送付用)

「角形2号封筒」に「470円分の切手」を貼付して提出します。「3つ折り」での返送が差し支えなければ、「434円分の切手」を貼付した「長形3号封筒」でも良いです。実務的には「レターパックプラス(青色ではなく赤色のもの)」を使用することが多いです(コンビニで買えるので便利です)。なお、封筒には「送付先(申請者名、担当者名等)」を明記が必要です。

 

登録更新時の必要書類(18)その他追加資料(審査の過程で指示あり)

上記以外の書類でも、指示があった際は提出しなくてはなりません。例えば、「法定帳簿の写し」などです。これは備え付け義務がある書類ですが、整備できていない登録支援機関は少なくありません。未整備だという方は、更新登録申請に先立ち、しっかりと整備するようにしましょう。なお、登録支援機関の法定帳簿を作成する方法はいくつかありますが、Microsoftの「Excel(エクセル)」で作成・管理する方法だと、低コストで済みますので、お勧めします。ただ全くゼロから作成するのは非常に大変です。行政書士法人エベレストが「Excel版登録支援機関法定帳簿データ」を提供しておりますので、ご検討ください。

 

また、行政書士法人エベレスト(登録支援機関)では、「Kintone」で作成・管理しており、とてもお勧めです。こちらのアプリ開発についても、当法人で「法定帳簿アプリの代行作成」を承っておりますので、お気軽にご相談ください。月々の費用も不要です(Kintone利用料は当然発生します)。自分たちで作成するよりもすぐに開発ができ、いつでも自由に改変することも可能です。

 

「申請方法」及び「更新登録申請書の提出先」について

新規の登録申請と同じく、「郵送」によっても登録更新申請が可能です!

登録更新申請の申請方法は、「窓口提出(持参)」又は「郵送申請」による方法があります。本記事執筆時点では「オンライン申請」は未対応ですが、全国での申請件数が多いため、いずれは「オンライン申請」にも対応可能となるでしょう。早くそうなって便利になってほしいものです。なお、管轄は、「申請者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は同支局(空港支局及び出張所を除く。)」となります。以下の一覧表をご参照下さい。

 

登録支援機関の登録(更新)の申請先一覧
登録支援機関の登録(更新)の申請先一覧

まとめ ~登録支援機関の登録更新手続きは、早めに対応しましょう~

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