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HOME主な取扱業務⑥日本の永住ビザ申請支援サービス>永住許可(永住資格・永住ビザ)が取り消される事例とは

永住許可(永住資格・永住ビザ)が取り消される事例とは

最終記事更新:令和6年6月19日
執筆(文責):野村 篤司(行政書士)

令和6年改正で厳格化!「永住許可(永住資格・永住ビザ)」が取り消される?

「故意に公租公課の支払をしないこと等」を永住者の在留資格の取消事由となることが明確化

 令和6年6月14日に「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決され、成立しました。この法律案の中では、「法務大臣が永住許可をする要件として出入国管理及び難民認定法に規定する義務の遵守及び公租公課の支払を明記し、故意に公租公課の支払をしないこと等を永住者の在留資格の取消事由とする。」ことが定められ、既に在留資格「永住」を得ている「永住者」や「永住者の配偶者等」の外国人にも大きな影響があると言えます。

 

永住許可が取り消されるとどうなる?

他の在留資格の要件を満たす場合は、他の在留資格への変更となります。例えば、「定住者」や「技術・人文知識・国際業務」などです。もともと、永住許可申請を行う前は、これらの在留資格を得ていたわけですから、ほとんどの方が、永住権をはく奪されるだけで、在留自体には問題が生じないと考えれられます。ただ、他の在留資格の要件を満たすことが出来ない場合は、期限を決められて「出国準備(特定活動)」となり、帰国を余儀なくされるでしょう。

 

もっとも、「税金や年金をきちんと支払えばいい」わけですから、ほとんどのまじめな永住者にとっては、関係のない話かと存じますし、取り消されそうになる前に、知人に借金をしてでも支払うことをお勧めします。日本に住む以上、「納税は義務」です。

 

「納税や支払い」が難しい場合はどうすればいい?

住民税や国民年金であれば、低所得者に対する「各種減免制度」があります。そのため、これらの減免制度を活用しましょう。減免が認められれば、それは「故意に支払わないこと」とは明確に異なりますので、取り消される可能性はほぼないと考えます(他の事由に依る場合を除く)。

 

取り消される心配のない「帰化許可」に変更はできる?

日本国籍を取得すること=帰化許可

「永住」という意味では、共通する部分が多いですが、「日本国籍を取得する(本国の国籍は喪失する)」という意味で明確に異なるのが、「帰化許可申請」です。永住許可よりさらに厳しい審査がなされます。また、「既に税金等を滞納している」場合は、残念ながら帰化許可も不許可になる可能性が著しく高いと言わざるを得ません。

 

要するに、「税金等を支払わずして、日本に在留することは許されない」こととなります。

 

なお、既に帰化許可がされ、法令上「日本人」である元外国人については、税金の滞納等を行ったとしても、帰化許可が取り消されることはまず考えられません。実務上もそういった事例に遭遇したことはありませんし、「一度与えた日本国籍を取り消した場合の、その「元日本人」は無国籍になってしまうことを許すのか」という問題が生じます。

 

理論上は、「許可」しているわけですので、「取り消し」も可能とは解されているようですが、実務上は難しいと言えるでしょう。かと言って、滞納等は許される行為ではありません。

 

「納税」は日本国民の義務です。しっかりと支払うようにして下さい。

 

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