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行政書士|資格外活動許可申請支援サービス

資格外活動許可申請の概要

資格外活動許可申請の根拠法(2015年8月1日現在)

(1)出入国管理及び難民認定法(抜粋)

第四章 在留及び出国

第一節 在留

第一款 在留中の活動

(活動の範囲)
第十九条  別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一  別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二  別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
2  法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。
3  法務大臣は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
4  第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。

資格外活動許可申請書の提出先(2015年8月1日現在)

地方入国管理官署の窓口に提出又は、外国人在留総合インフォメーションセンターへお問い合わせ。

 

【名古屋市の場合】

○名古屋入国管理局 052-559-2150

○外国人在留総合インフォメーションセンター ☎0570-013904

 (IP,PHS,海外:☎03-5796-7112)

 

資格外活動許可申請に係る手数料(2015年8月1日現在)

手数料はかかりません。

 

資格外活動許可申請の標準処理期間(2015年8月1日現在)

申請受付から2週間~2か月

 

※市区町村や申請内容により、さらに許可までの時間を要することがありますので、余裕を持って、申請する必要があります。ご注意ください。

 

行政書士が行う資格外活動許可申請支援サービスの流れ

①行政書士による初回相談

初回相談は無料で承ります。お客様のご要望や事業内容等をヒアリングさせて頂きます。


②行政書士報酬等お見積もりの書面提示

お見積もりを書面で提示します。


③資格外活動許可申請に必要な書類の収集及び作成

○資格外活動許可申請書

○当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類

○在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書)の写し

○旅券又は在留資格証明書の提示

 

(上記以外にも必要な書類が生じる場合がございますので、詳しくは個別のご案内となります)

 

④資格外活動許可申請書への押印

面談又は郵送にてお送りする申請書・必要書類(委任状等)への押印をお願いします。

 

⑤行政書士による資格外活動許可申請書の提出

弊社スタッフ(申請取次行政書士)が該当提出窓口へ提出します。

 

⑥行政書士報酬の請求・納品

提出が完了した段階で、行政書士報酬及び立替え実費のご請求をさせて頂きます。

また資格外活動許可が下り次第、領収書を納品させていただきます。

 

⑦アフターサービス

納品後もわからないことや、困ったことがありましたら、いつでもお問い合わせください。


【資格外活動許可】行政書士法人エベレストへのお問合せはこちら

 

【お問い合わせはこちらから】 ※夜間及び休日は携帯電話へ転送されます。

 

<行政書士法人エベレスト 名古屋駅事務所>

 

052-583-8848