申請取次(しんせいとりつぎ)とは?
本来、出入国在留管理庁に対する各種申請手続きについて本人申請が原則ですが、外国人本人からの申請が難しい場合に、代わりに提出をすることができる立場の者を申請取次者といい、法令に根拠があります。2019年4月1日から施行される改正入管法等において、新たに規定が整備される「登録支援機関」の職員が申請取次者として認められるか否かについて、行政書士業界をはじめとして、議論が巻き起こっていました。
登録支援機関の職員も申請取次者として認められることに決定しています
上記の申請取次者として認められるか否かについては、 「出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)」の第19条第3項に規定があり、次のように改正されました(2019年3月15日公布済み)。リンク先10ページ目上段真ん中あたりをご確認ください。
日本行政書士会連合会HPに掲載された反対声明
https://www.gyosei.or.jp/news/info/ni-20190306.html
行政書士資格を持たない登録支援機関としてはビジネスチャンス
結果的に登録支援機関の職員も申請取次が認められることに決定したわけですが、行政書士資格を保有していない登録支援機関にとっては、申請取次(届出済み)行政書士へ依頼することなく、登録支援機関の職員たる立場で(※もちろん事前手続きにより、申請取次者として認められることが前提です)申請を取次ことができるため、「外国人の支援サービス」を提供するサービス事業者としては付加価値向上に繋がったことになります。登録支援機関の支援サービスについては特に規定はされていないため、行政書士法に反しない限り、自由に「取次」自体に対する報酬額を決定することが可能です。
申請取次は本人らに代わり、在留カードの受け取りやパスポート等の申請時の原本提示が可能であり、わかりやすいサービスです。
この取次行為自体の対価として収益ポイントが増えることになり、登録支援機関予定者にとっては、ビジネスチャンスと言えるのではないでしょうか。
※なお、行政書士法で独占業務と定めている「報酬を得て書類作成代理等を行うこと」という行政書士業務までが認められているわけではないので注意が必要です。
登録支援機関の職員は、専門職である届出済行政書士との連携を取りつつ、慎重に対応を!
当社は今回の施行規則改正内容について特に賛否の意見を持ち合わせていない中立的な立場ですが、日本行政書士会連合会の反対理由についても理解できます。私も届出済行政書士として日頃から入管行政に携わっておりますが、入管法例はとても複雑であり、在留資格「特定技能」についてはとりわけ複雑な規定となっています。解釈や運用を間違えると、不法就労に繋がりかねません。一度入管法関連に違反すると、以後の特定技能外国人の受け入れは難しくなるため、不法就労や届出義務違反とならぬよう細心の注意を払い、業務を遂行する必要があります。そのため、行政書士の協力無くして申請取次が可能になるとは言え、リスク回避の観点から、経験豊富な届出済行政書士との相談体制を構築することを推奨致します。
登録支援機関になるには?
登録支援機関の登録要件などについては、下記ブログ記事にまとめて記載しています。お時間ありましたら、ご一読頂けますと幸いです。
外国人就労アドバイザー™️等に関する関連プレスリリースはこちら!
行政書士法人エベレスト及び株式会社エベレストコンサルティングでは、今回の新しい外国人材の受け入れ制度がうまく、適切に機能するには、「登録支援機関」が重要と捉え、全国の届出済行政書士や社会保険労務士が「協業」して支援していく仕組みの構築を目指しています。詳しくは下記のプレスリリースをご覧ください。
1号特定技能外国人や外国籍労働者の採用ノウハウに関する書籍のご案内
2019年4月1日に施行された改正入管法で「特定技能制度」が新たに整備され、外国籍の労働者を取り巻く環境は、大きな転換期を迎えることとなりました。
一方で、技能実習制度の問題点等が社会的にも明らかになり、法改正以前と比べて「不法就労」に対して厳しい取り締まりがされるように行政組織の体制も改革がなされました。
優秀な外国籍人材を雇用したいというニーズは以前からありますが、正しい「知識」を持たないと、雇用するリスクが生じてしまいます。本書では、外国人採用経験のない採用担当者(人事部)向けに、雇用にまつわる基本的事項を執筆させて頂きました。これ1冊で、採用検討段階から採用後の定着に至るまで、幅広く知識を習得可能です。ぜひご購読ください。
(行政書士法人エベレスト 野村 篤司)