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納骨堂経営許可・宗教法人規則変更認証申請支援業務
【全国対応】納骨堂経営許可&宗教法人規則変更認証申請を代行します
年々ニーズが高まる「納骨堂経営許可・宗教法人規則変更認証申請」業務
昨今、核家族化(世帯当たりの構成人数の減少)が進んだことや後継者の不在、先祖供養に関する考え方の多様化等、様々な理由や背景によって、「墓じまい」をする方が増えており、総務省が公表する「改葬許可申請件数」にって裏付けされています。当行政書士法人エベレストも、創業当初より「墓じまい」に関する申請手続き(行政事務)や工事立ち合い等の事実行為をサービスとして提供していますが、年々相談件数が増えている印象です。
一方、そのような「墓じまい」と反比例するかのように、「納骨堂」の設置件数や相談も増えているように感じます。墓地や納骨堂が全国にどれ程あるか調べてみますと、下表のとおりでした。
墓地行政においては「無縁墳墓」の問題が顕在化し、「無縁改葬」という手続きも年々増えているようですが、「後継者がいない又は負担させたくない」という墓じまいニーズはこれからも拡大し、「墓地から納骨堂へ」の流れはしばらくやむことがないように思います。そこで当法人もこのような社会的背景を踏まえまして、「納骨堂経営許可及び宗教法人規則変更認証申請」について全国区でサービス提供するに至りました。この分野でサービスを提供する行政書士法人は全国でも珍しいかと存じますので、遠方であってもお気軽にご相談いただければと存じます。
「納骨堂経営許可及び宗教法人規則変更認証申請」に係る基礎知識
「墓地」とは
「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。
(※昭和二十三年法律第四十八号 墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項より抜粋)
「納骨堂」とは
「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。
(※昭和二十三年法律第四十八号 墓地、埋葬等に関する法律第2条第6項より抜粋)
「宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)」において、第四章に「規則変更」について、次の通り規程されています。既に宗教法人規則内に納骨堂経営に関する規定がある場合を除き、新たに納骨堂の経営を始める場合には、原則として「規則変更認証申請手続き」が必要となります。
第四章 規則の変更
(規則の変更の手続)
第二十六条 宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその変更のための手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければならない。この場合において、宗教法人が当該宗教法人を包括する宗教団体との関係(以下「被包括関係」という。)を廃止しようとするときは、当該関係の廃止に係る規則の変更に関し当該宗教法人の規則中に当該宗教法人を包括する宗教団体が一定の権限を有する旨の定がある場合でも、その権限に関する規則の規定によることを要しないものとする。
2 宗教法人は、被包括関係の設定又は廃止に係る規則の変更をしようとするときは、第二十七条の規定による認証申請の少くとも二月前に、信者その他の利害関係人に対し、当該規則の変更の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。
3 宗教法人は、被包括関係の設定又は廃止に係る規則の変更をしようとするときは、当該関係を設定しようとする場合には第二十七条の規定による認証申請前に当該関係を設定しようとする宗教団体の承認を受け、当該関係を廃止しようとする場合には前項の規定による公告と同時に当該関係を廃止しようとする宗教団体に対しその旨を通知しなければならない。
4 宗教団体は、その包括する宗教法人の当該宗教団体との被包括関係の廃止に係る規則の変更の手続が前三項の規定に違反すると認めたときは、その旨をその包括する宗教法人の所轄庁及び文部科学大臣に通知することができる。
(規則の変更の認証の申請)
第二十七条 宗教法人は、前条第一項の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及びその変更しようとする事項を示す書類二通に左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。
一 規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類
二 規則の変更が被包括関係の設定に係る場合には、前条第二項の規定による公告をし、及び同条第三項の規定による承認を受けたことを証する書類
三 規則の変更が被包括関係の廃止に係る場合には、前条第二項の規定による公告及び同条第三項の規定による通知をしたことを証する書類
(規則の変更の認証)
第二十八条 所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第十四条第一項の規定に準じ当該規則の変更の認証に関する決定をしなければならない。
一 その変更しようとする事項がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
二 その変更の手続が第二十六条の規定に従つてなされていること。
2 第十四条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「認証した旨を附記した規則」とあるのは、「認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類」と読み替えるものとする。
煩雑な納骨堂経営許可等の手続きは行政書士へお気軽にご相談下さい!
納骨堂経営許可及び宗教法人規則変更認証申請の大まかな手続きの流れ
(1)初回相談対応(無料)
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(2)法令(条例含む)調査・手続き調査・役所調査
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(3)見積書作成
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(4)受任及び着手金のご請求・受領
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(5)納骨堂の企画について隣接地所有者等の同意書取得(+総代及び責任役員会での説明)
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(6)納骨堂(建物)の設計図面等の確定
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(7)納骨堂経営許可申請
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(8)許可証の受領
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(9)建築確認申請及び工事の着工
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(10)工事完了届出の提出
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ここまでが「納骨堂経営許可申請手続き」の大まかな流れ
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(7’)規則変更について「責任役員会」の開催および議事録の作成+規則で定める方法で公告
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(8’)包括宗教団体(本山)から「承認書」の取得
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(10’)建築が完了した建物謄本などの必要書類をそろえて、都道府県へ認証申請
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(11)所管庁(都道府県職員)による納骨堂の現地調査
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(12)認証の取得(→これをもって規則変更の効果が発効となります)
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(13)(※登記が必要な場合)宗教法人の登記変更手続き
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(14)(※登記が必要な場合)変更後の登記事項証明書を都道府県へ届出
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ここまでで完了!以後は納骨堂の事業を開始できます!
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※上記は一般的な手続きの流れですが、条例や運用などにより、手続きの順番や追加の手続きが必要となります。
納骨堂経営許可及び宗教法人規則変更に係る「行政書士報酬」について
納骨堂経営許可申請手続き
行政書士報酬 税別30万円~(※実費諸費用は別途)
※同意書の取得有無、説明会の開催有無など、行政書士として支援する内容により増加します。
※現状の墓地経営許可状況と、所管庁が把握する情報との差異が生じている場合は、変更手続きが必要になる場合があります。
※宗教法人以外では納骨堂の経営が認められない場合があります。
宗教法人規則変更認証申請手続き
行政書士報酬 税別10万円~(※実費諸費用は別途)
※事業に関する説明書の作成や、登記完了後の届け出を含めるか等により増加します。
※包括宗教団体からの承認書の取得代行は原則として承っておりません。
※登記申請手続きは、「司法書士」へご相談ください。