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【相続放棄しても支払債務が残る事例とは?】相続放棄と連帯保証人の関係性について

最終更新日:2024年4月8日(月)

文責:行政書士 野村 篤司

相続放棄(そうぞくほうき)とは

相続の放棄の効力について

「相続放棄」とは、故人(亡くなった方、被相続人)の財産をプラスもマイナスも含め、一切合切「(相続人として)承継しない」という法的な意思表示のことをいい、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に」、家庭裁判所に申し立てることにより行うことができます(民法第915条参照)。

 

この「相続放棄」が家庭裁判所で認められた場合、法的な効果として、「その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」とされます(民法第939条)。

 

つまり、相続人の「順位」が変わることに注意が必要です。

 

※詳しくは「相続しない方法(相続放棄)」をご参照ください。

連帯保証人(れんたいほしょうにん)とは

連帯保証人とは、主たる債務者(例えば債権者たる銀行から融資を受けた個人事業主など)と「連帯」して、被保証債務(借り入れたお金を債権者に返す義務)の弁済を人的に担保している人のことを言います。

万が一、主たる債務者がお金を返せなくなってしまった場合は、債権者に対して主たる債務者に代わってお金を返す義務が生じます(保証債務の履行義務)。
※通常の「保証人」と「連帯保証人」の法的な違いについてはテーマがズレてしまいますので説明を省略します。実務では「連帯保証人」がほとんどです。このように説明すると難しいようですが、要するに、「借金を肩代わりする約束をした人」だとお考えいただければ、理解としては概ね正しいでしょう。

相続放棄をしても、相続人自らが「連帯保証人」だった場合の支払い義務は?

相続放棄で免れることができるのは、あくまで「被相続人に関する債務や債務者たる地位」です。そのため、「(相続人自身の)連帯保証人たる地位は、故人(亡くなった方)の債務ではなく、債権者との間で直接的に生じる債務のため、相続放棄をしても免れることができない」ということです(※1)。

 

借金を抱えていた方が亡くなり、相続放棄を行って一安心かと思いきや…借り入れ時に「配偶者」や「推定相続人」として連帯保証人になっていた…なんていう場合も実はそう珍しくありません。相続放棄をするうえではこういったことも考え、専門家のアドバイスを得ながら、慎重に進める必要があります。
※1…但し、契約内容を理解していなかった、知らないうちに連帯保証人になっていたというような場合では、保証契約自体を無効主張できる場合があります。このようなケースでは、必ず弁護士にご相談ください。

被相続人が主たる債務者ではなく、「連帯保証人」だった場合の相続について

それでは、視点を変え、「連帯保証人」が亡くなった場合に、その者が負担していた「連帯保証人たる地位」については相続されるのでしょうか。

 

結論から言いますと、これも相続の対象となります。
つまり、本人が借り入れをしていなかったとしても、誰かの「連帯保証人」となっていた場合には、相続した後に思わぬ請求が来てしまうこともあり得ます。
自己のための相続が開始したことを知ってから原則3ヶ月間(熟慮期間)のうちに、しっかりと「財産の棚卸し」をすることが重要だと言われる理由の一つでもあります。

有料老人ホームの身元引受人の地位は相続されるのか

民法では、「一身専属権(いっしんせんぞくけん)」を除き、相続の対象とされています。この「一身専属権」としては、例えば、就職時の「身元保証人」が含まれる(→つまり、相続の対象ではない)と解されています。

それでは、有料老人ホーム等に入居する際や医療機関から求められる際の「身元引受人」や「身元保証人」についてはどうでしょうか。
個々の入居契約や身元引受契約を個別に検討し、その「性質」が「連帯債務者」や「連帯保証人」であると考えられるのであれば、相続の対象となると考えて良いでしょう。名称で判断されるわけではないので、要注意です。

相続手続きについてのお悩みは、行政書士法人エベレストへお気軽にご相談を!

「債務調査」の具体的な方法を知りたい場合や、自分一人では棚卸しができるか不安な場合、自分で作った財産目録が他の相続人になかなか信じてもらえない場合など、遺産分割協議の実施をスムーズに行うための支援を行なっております(※2)。お気軽にご相談ください。
※2…相続人間の交渉については、弁護士ではないため、支援することが致しかねます。揉めている場合については、必ず弁護士へご相談ください。