特定技能ビザと技能実習制度の比較について
2019年4月よりスタートする新しい外国人材の受け入れ制度「特定技能」。一体、今までの「技能実習制度」とは何が異なるのでしょうか。法務省が公表した資料をもとに行政書士法人エベレストが解説致します!
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【比較表】特定技能と技能実習制度の比較表(法務省発表資料)
特定技能(1号)制度と技能実習制度(団体監理型)の比較項目
【特定技能と技能実習の比較】関係法令
技能実習(団体管理型)では、「出入国管理及び難民認定法」だけではなく、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能自習生の保護に関する法律」が根拠法令となります。特定技能(1号)の根拠は「出入国管理及び難民認定法」になります。
なお、「技能実習制度」の目的は「OJTによる技能習得を通じた技能の発展登場国への海外移転」ですので「国際貢献」という観点から制度がスタートしています。一方、「特定技能制度」については、日本の人材不足を背景とした「労働力の獲得」が主になりますので、以下に示す通り、様々な観点から差異が生じております。
【特定技能と技能実習の比較】在留資格
技能実習(団体管理型)では在留資格「技能実習(1号・2号・3号)」であり、特定技能制度では、在留資格「特定技能(1号・2号)」となります。なお、「2号」については2024年4月以降に制度適用が開始致します。
【特定技能と技能実習の比較】在留期間
技能実習制度では、技能実習1号は1年以内、技能実習2号は2年以内、技能実習3号は2年以内と定められています(合計で最長5年)。一方、特定技能(1号)では通算5年間とされています。「通算」ですので、過去に「特定技能1号」で就労していた方を雇い入れる際は注意する必要があります。
【特定技能と技能実習の比較】外国人の技能水準
技能実習制度では技能を習得するのが目的であるため、当然に要求水準はありません。一方、特定技能(1号)では、「相当程度の知識又は経験が必要」とされています。そのため、原則として「技能試験に合格する」ことが就労要件となっています。実務としては、「技能実習2号」修了された方々の試験免除規定を利用して「移行」される方が多いでしょう。
【特定技能と技能実習の比較】入国時の試験
技能実習制度では、原則として試験はありません(例外的に介護職種のみ入国時でN4レベルの日本語能力要件があります)。一方、特定技能(1号)では、技能水準及び日本語能力水準を試験等で確認することが必要になります。なお、前述の通り、「技能実習2号」修了者は試験等が免除されています。
【特定技能と技能実習の比較】送り出し機関
技能実習制度では、外国政府の推薦又は認定を受けた機関が「送り出し機関」として必然的に関与します。一方、「特定技能(1号)」では原則として受け入れ機関(雇用主となる日本企業)と外国人材との2者間が原則であり、「送り出し機関」の関与はありません。
【特定技能と技能実習の比較】監理団体
技能実習制度では、「監理団体(※非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う)」が実習の適確な実施を監督する機能があります。一方、「特定技能(1号)」ではこのような監督する機関の関与はありません。
【特定技能と技能実習の比較】登録支援機関
反対に、技能実習制度にはない制度で「特定技能(1号)」にのみある制度として「登録支援機関」があります。登録支援機関とは、個人又は団体が受け入れ機関からの委託を受けて、1号特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う機関です。出入国在留管理庁による登録制になっています。職務内容はあくまで外国人労働者の「支援」となります。
【特定技能と技能実習の比較】外国人と受入れ機関のマッチング
技能実習制度では、通常「監理団体」と「送り出し機関」を通じて行われます。一方、特定技能制度では、受入れ機関が直接海外で採用活動を行い、又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能となっています。
【特定技能と技能実習の比較】受け入れ機関の人数枠
技能実習制度では、受入れ機関の人数枠に制限があり、常勤職員の総数に応じて定められています。一方、特定技能(1号)では、介護分野及び建設分野を除き、受け入れ機関ごとの人数枠に制限はございません。
【特定技能と技能実習の比較】活動内容
技能実習制度では、「技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)」「技能実習計画に基づいて、技能等を要する業務に従事する活動(2号・3号)」と定められており、「非専門的・技術的分野」で就労しています。一方、特定技能制度では、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」と定めらており、あくまで「専門的・技術的分野」が主たる活動として認められます。専門家の中でも誤認している人がいらっしゃいますが、「特定技能1号」では「単純労働が認められる」というのは正確な表現ではありません。
【特定技能と技能実習の比較】転籍・転職
技能実習制度では原則認められず、例外的に実習実施者の倒産等やむを得ない場合や「技能実習2号」から「技能実習3号」への移行時にだけ転籍が認められています。一方、特定技能制度では、同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間におけることを前提としつつ転職が可能とされています。
【特定技能と技能実習】どちらの制度で外国人材を雇用すべき??
以上のように差異が多数ございますが、「外国人材の雇用」を経営課題として捉えた場合に、どちらの制度利用がよいでしょうか。
これには様々な観点から賛否両論ありますが、技能実習制度が制度趣旨からかけ離れ、労働力としての一翼を担っている現実問題を考えると、新しい外国人材の受け入れ制度である「特定技能制度」の方が、より多くの経営者の需要に応えており、かつそのように設計されているのではないかなと考えています。
なお、「技能実習制度」は監理団体へ支払うコストが発生しますが、特定技能制度ではこのような費用はありません(※「登録支援機関」に対して支援計画の全部の実施を委託する場合を除く)。
つまりコスト面からも、技能実習生を迎い入れるよりも、特定技能制度を活用して雇用する方が良いでしょう(但し「建設分野」だけはややコストが大きいです)。
もっとも、制度開始当初の現在は14業務分野に限られていることから、全ての企業において「特定技能」の在留資格を持つ外国人を雇用できるわkではありませんので、注意が必要です。この点、この制度が始まる以前から「技術・人文知識・国際業務」という在留資格(対比して「高度人材」と呼称されることがあります)については、学歴要件などは求められるものの、業種の限定がなく、かつ在留期間が最長5年などの制限もないため、「技能実習制度か特定技能か」の2択ではなく、他の在留資格も併せて検討されると良いでしょう。
「外国人採用に関して基礎知識を付けたい!」という採用担当者へ
「外国籍の優秀な人材を獲得したい」というニーズは年々大きくなっており、その声は、もはや大企業に留まらず、町工場や小さな飲食店にも及びます。
ところが、外国籍人材を雇用する際に注意しないといけないのが、「不法就労助長罪」です。つまり、「適法に」雇用することが必要不可欠であり、万が一「不法就労」ともなれば、刑罰に処せられる可能性が雇用主側にもあるのです。
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(執筆者:申請取次行政書士 野村篤司)