初回記事執筆日:2023年10月27日
最終記事更新日:2024年 8月26日
執筆(文責):行政書士 野村 篤司
<本記事には次にことが書いてあります(目次)>
①登録支援機関とは?登録支援機関が行う支援内容はなに?
・登録支援機関とは?
・登録支援機関が行う支援内容について(1号特定技能外国人支援)
②「登録支援機関」として、どのような会社が登録を申請するの?
③「登録支援機関」の登録申請方法は?
・「申請先」について
・「申請方法」について
④「登録支援機関」の登録申請に必要な添付書類(提出書類)は?
⑤「登録支援機関」の登録要件(拒否事由)は?
・登録要件
・欠格事由(拒否事由)
⑥「登録支援機関」の登録期間及び更新の可否は?
⑦「登録支援機関」の登録申請をしてから登録完了までの標準処理期間は?
⑧「登録支援機関」として登録を受けた方又は受ける予定の方は、「外国人就労アドバイザー™」への就任をご検討下さい
⑨「登録支援機関」の登録申請手続きに関する無料相談・お問合せ
【おまけ】特定技能ビザ(特定技能外国人・特定技能所属機関)とは?
①登録支援機関とは?登録支援機関が行う支援内容(役割)はなに?
登録支援機関(とうろくしえんきかん)とは?何をする?
登録支援機関とは、特定技能所属機関(受け入れ機関、雇用する企業)との契約により委託を受けて、1号特定技能外国人に対して,本邦(日本)での活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(※これを「1号特定技能外国人支援」と言い、この実施に関する計画を「1号特定技能外国人支援計画」と言います。)の全部の実施の業務を行う法人又は個人であって、出入国在留管理庁へ申請し、出入国在留管理庁長官の「登録」を受けた者をいいます(※新入管法第2条の5、第19条の23)。
2019年4月より施行される改正入管法により、新しく制度がスタートします(⇒出入国管理及び難民認定法(全文))。
【役割】登録支援機関が行う支援内容について(1号特定技能外国人支援)
前述の「登録支援機関」が提供する具体的な支援内容(1号特定技能外国人支援)として、下記に掲げる事項が記載されなければなりません(特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第2条)。
下記に記載されたことの全部の委託を受け、適切に実施することが「登録支援機関」の仕事内容になります。これらの支援内容を、所属機関(雇い入れる企業)が行うことは難しいと考えた企業が、「登録支援機関」を探して、業務委託を検討することになります。
<1号特定技能外国人支援計画の内容について>
(1)次に掲げる事項を含む職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援内容
イ:1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前(又は変更申請前)に、当該外国人に対し、特定技能雇用契約の内容、当該外国人が本邦において行うことができる活動の内容、上陸及び在留のための条件その他の当該外国人が本邦に上陸し在留するに当たって留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること。
ロ:当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすること
ハ:当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人となることその他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすることのほか、銀行その他の金融機関における預金口座又は貯蓄口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。
二:当該外国人の入国後(又は在留資格変更後)、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施すること
①本邦での生活一般に関する事項
②当該外国人が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体
の機関に対する届出その他の手続
③当該外国人からの相談又は苦情の申出に対応するこことされている者の連絡先及びこれらの相談又は苦情の申出をすべき国又は地方公共団体の機関の連絡先
④当該外国人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
⑤防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項
⑥出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他当該外国人の法的保護に必要な事項
ホ:当該外国人が各種届出その他の手続きを履行するにあたり、必要に応じ、関係機関への同行その他の必要な支援をすること。
へ:本邦での生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
ト:当該外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに、当該外国人への助言、指導その他の必要な措置を講ずること。
チ:当該外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること。
リ:当該外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介その他の他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援をすること。
ヌ:支援責任者又は支援担当者が当該外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働基準法その他の労働に関する法令の規定に違反していることその他の問題の発生を知ったときは、その旨を労働基準監督署その他の関係行政機関に通報すること
※なお登録支援機関の職員については、予め出入国在留管理庁へ届出を行い、申請取次者として認められることが出来れば、出入国在留管理庁に対する提出代行が可能となります。詳しくはこちらのブログ記事をご覧下さい。
登録支援機関になったらいくら稼げる?支援委託手数料は?
登録支援機関になった場合、「支援委託手数料」で収益を立てることとなります。以下のブログ記事にまとめてみましたので、ご参照ください。
→【支援委託手数料】登録支援機関の委託手数料の相場はどのくらい?予定費用(説明書)は?月額いくらかかる?
登録後は何をすればよい?登録支援機関になった後の手続きについて
登録支援機関に登録された後、様々な義務が発生します。中でも大きな負担は四半期に1回ごとの支援状況の報告義務でしょう。その他、登録支援機関の登録完了後に発生する手続きについて、以下の記事にまとめましたので、そちらをご確認ください。特に、「登録支援機関帳簿」のご相談が多いです。この「帳簿」に関するご相談も、リンク先ページにてご確認ください。
②「登録支援機関」として、どのような会社が登録を申請するの?
「1号特定技能外国人」に対する支援内容として、生活オリエンテーション、生活のための日本語習得の支援、外国人からの相談・苦情対応、外国人と日本人との交流の促進に係る支援等が挙げられ、これらを的確に遂行できる体制が必要(実施体制が整備されていなければ登録拒否事由に該当)なことから、次のような事業者が想定されます(※法人のみならず、個人も支援機関として登録が可能です。)。
②「外国人」に対して居住支援を行ってきた居住支援法人
(例:愛知県から住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けた株式会社エベレストコンサルティング)
③「外国人」に対して就職・転職活動を行ってきた有料職業紹介事業者
(例:株式会社エベレストコンサルティンが運営するエベレストキャリア™)
④外国語の通訳や翻訳を事業とする会社及び個人(通訳案内士等含む)
⑤「外国人」の就労環境の整備や人事労務の専門家である社会保険労務士
⑥在留資格や出入国在留管理庁への取次権限を有する申請取次行政書士及び申請取次弁護士
⑦労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うキャリアコンサルタント(※平成28年4月より国家資格)
⑧その他外国人の支援を行う社団法人やNPO法人等の支援団体
など。なお、登録支援機関としてのビジネスモデルが描けていない事業者は下記のブログ記事も合わせてご覧ください。
③「登録支援機関」の登録申請方法は?
「登録支援機関」として登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければなりません(新入管法第19条の24)。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)支援業務を行う事務所の所在地
(3)支援業務の内容及びその実施方法その他支援業務に関し法務省令で定める事項(下記①②)
<該当法務省令第19条の19>
①支援業務を開始する予定年月日
②特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要
なお、これらの事項及び「登録年月日及び登録番号」については、「登録支援機関登録簿」に登録され、その旨が出入国在留管理庁長官より通知されます(新入管法第19条の25)。また、支援業務を休止し、又は廃止したときには、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出る義務があります(新入管法第19条の29第1項)。
「申請書」について
登録支援機関になるために必要な「登録申請書」については、下記法務省HPよりダウンロードすることが可能です。また、出入国在留管理庁窓口でも配布されていますので、その場で申請書をもらうことのできます。
<申請書入手先>
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html
「申請先」について
地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く。)となります。法務省でも市区町村役場でもないため、ご注意ください。
「申請方法」について
持参又は郵送が可能です。出入国在留管理庁は大変混雑するため、時間がない時や場所が離れている場合は、郵送による方法がお勧めです。なお行政書士による申請代理も可能ですが、その場合は「委任状」が必要となります。
④「登録支援機関」の登録申請に必要な添付書類(提出書類)は?
「登録支援機関」の登録申請に際しては、下記が主な提出書類一覧になります(参照:該当法務省令第19条の19第3項1号~6号)。なお、下記リンク先より様式ダウンロードが可能です。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00201.html
(1)登録支援機関登録申請書
(2)(個人の場合)住民票の写し等 ※本籍地記載が必要であり、マイナンバーの記載がないものが必要です。
(法人の場合)登記事項証明書
(3)定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
(4)役員の住民票の写し(法人の場合)
※但し、「参考様式2-7号誓約書」を添付することで、直接的に関与しない役員に関しては省略が可能です。
※本籍地記載が必要であり、マイナンバーの記載がないものが必要です。
(5)登録支援機関(申請者)の概要書
(6)登録に当たっての誓約書(新入管法第19条の26第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面)
(7)支援「責任」者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し
(8)支援「担当」者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し
(9) 収入印紙(申請手数料)
※新規登録の場合は「2万8400円」となります。
(10)返信用封筒(簡易書留又はレターパックプラス)
※上記のほか、申請内容に応じて書類の提出を求める場合があります。
(登録申請添付義務:新入管法第19条の24第2項)
⑤「登録支援機関」の登録要件(及び拒否事由)は?
登録申請を行うにあたり、まずは下記の要件に当てはまるか否か確認をする必要があります。出入国在留管理庁でも相談を受け付けておりますので、ご不明な点は直接お尋ね下さい。
登録支援機関の登録要件
(1)支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
※支援責任者が支援担当者を兼務もできるとされています。
(2)以下のいずれかに該当すること
①登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(※日本人の配偶者等、定住者などの身分系在留資格は除く、以下同じ。)の受入れ実績があること
②登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
③選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
④上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること。具体的には、次の通りです(例示列挙ですので、これら以外にも該当すると認められる可能性がありますが、該当すれば登録要件を満たすわけではなく、実質的に実施体制があるかを審査されます。当法人で許可事例がありますが、必ず行政書士法人エベレストのような経験のある専門家に依頼されることを推奨します)。
◇日本の証券取引所に上場している企業
◇保険業を営む相互会社
◇独立行政法人
◇特殊法人・認可法人
◇日本の国・地方公共団体認可の公益法人
◇法人税別表第1に掲げる公共法人
◇前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が1500万円以上ある団体・個人
(3)1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
(4)支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
(5)下記の欠格事由(拒否事由)に該当しないこと など
欠格事由(拒否事由)
登録支援機関の登録申請をしても、「申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき」のほか、次に該当する場合は、出入国在留管理庁長官は登録を拒否しなければならないとされています(新入管法第19条の26登録の拒否)。
(1)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(2)技能実習法の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定((4)に規定する規定を除く。)であって、政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(4)健康保険法第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、船員保険法第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(5)心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
(6)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(7)第19条の32第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
(8)第19条の32第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける要因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。(12)において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
(9)第19条の23第1項の登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
(10)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者((13)において「暴力団員等」という。)
(11)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(12)法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(13)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(14)支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令(※以下に記載します)で定めるもの
<施行規則第19条の21>
~次の各号のいずれかに該当する者とする。
三 次のいずれにも該当しない者
イ 登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること
ロ 登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること
ハ 登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
二 イからハまでに掲げるもののほか、登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認められるものであること
⑥「登録支援機関」の登録期間及び更新の可否は?
(新入管法)第19条の23第2項「前項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。」と規定されているため、登録期間は「5年」となります。登録支援機関になった方は、更新時期を忘れないようにしっかりと管理しましょう。更新許可申請を忘れてしまった場合、一旦は失効し、再度新規の申請が必要となります。
⑦登録支援機関の登録申請をしてから登録完了までの標準処理期間は?
概ね受理されてから2ヶ月程度と推測されますが、混雑状況によってはさらに時間がかかります。提出から2カ月経っても返答がない場合は、直接管轄の「出入国在留管理局」へご確認ください。なお、ご依頼を頂いてから提出するまで平均で2週間を要します。早めに登録支援機関の申請を希望の方は早めにご依頼ください。
登録支援機関の登録申請に関する手数料は?
登録支援機関の登録申請に関する手数料については、新規登録時は2万8400円(※5年ごとの更新時は1万1100円)と定められました。
⑧「登録支援機関」として登録を受けた方又は受ける予定の方は、「外国人就労アドバイザー™」への就任をご検討下さい
「外国人就労アドバイザー™」とは?
外国人就労アドバイザー™(※商標申請中)とは、株式会社エベレストコンサルティングが個別審査により認定した、外国人労働者の雇用を必要とする日本の企業又は日本企業へ就労を希望する特定技能外国人等に対して、次のような助言・指導を行う専門家の全国的な受け入れ期間の支援ネットワークです。「外国人就労アドバイザー」の使命は、「日本企業における日本人労働者と外国人労働者の相互理解の促進及び外国人に対する職場環境の整備・改善」です。やみくもに外国人労働者を増やしていくのではなく、その前提となる日本企業側の職場環境や外国人労働者のフォロー体制についても、専門家がしっかりと連携して整備していき、日本の国際的・社会的な責任を果たしていこうとする理念で活動をしています。ぜひ活動にご協力ください。
☆採用側である日本企業に対して
(1)特定技能外国人や高度人材(「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等)の「在留資格」に関する「入管行政に関する法令知識」の提供等
(※「外国人採用適確性認定」に係る研修講師は申請取次行政書士登録者に限定)
(2)日本企業が外国人を雇用するうえで必要不可欠な「各種労働法令知識」の提供や「雇用の注意点等」に関する知識・情報の提供等
(※「外国人採用適確性認定」に係る研修講師は社会保険労務士登録者に限定)
☆日本企業への就職を希望する特定技能外国人等に対して
(1)就職先日本企業に対する苦情や相談、各種トラブルに対する解決策の助言
(2)日本での生活上におけるお困りごとや不明点の相談対応・解決支援
(3)就労の前提となる住居の確保に関する相談対応・確保支援
(4)就職・転職時の「キャリア」(働き方)に関する相談対応 等
⑨「登録支援機関」の登録申請手続きに関する無料相談・お問合せ
【おまけ】特定技能ビザ(特定技能外国人・特定技能所属機関)とは?
特定技能ビザ(第1号・第2号)に関する各種情報(認められる業種や職務内容など)については、次のブログ記事にまとめましたので、下記リンク先記事をご参照ください。
(1)特定技能ビザと他の就労系ビザの制度比較表について(※特定技能VISA以外の就労系在留資格が望ましい場合も多いです。外国人の雇用を考える日本企業の採用担当者の方は、必ず比較してご検討ください。)
(2)【比較で検討!】特定技能と技能実習、どちらの制度を活用して外国人材を雇い入れたらよいか
(3)【特定技能ビザ(第1号)】「特定技能」に関する在留資格制度の運用方針について、行政書士法人エベレストが徹底解説!
(4)【専用WEBサイト】登録支援機関登録申請手続きと在留資格「特定技能(ビザ)」申請取次に強い行政書士に相談するなら、特定技能シェルパ ~名古屋・大阪・東京ほか全国の出入国在留管理庁対応~(NEW!)