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HOME主な取扱業務⑥日本の永住ビザ申請支援サービス>永住ビザ審査における年収水準(生計要件)について

永住ビザ審査における「年収水準(生計要件)」について

最終記事更新:令和6年8月5日
執筆(文責):野村 篤司(行政書士)

気になる「年収水準」は?「被扶養者」が何名いるかによって異なる?

(1)資産状況や家族構成(配偶者の在留資格の種類など)を含めて総合的に判断される

永住許可申請に基づく「審査」においては、申請人やその配偶者等の資産状況や家族構成(配偶者の在留資格の種類など)を含めて「総合的に判断」されるため、一概に「●●万円以下はNG(OK)」というわけではございません。よく「年収300万円以上は必要」と言われることがありますが、行政書士法人エベレストにおいては、「年収が300万円未満でも許可されている事例が複数ある」というのが実情です。

 

なお、現在の日本では物価が上がっており、日々の生活は同じ年収があっても、数年前よりも苦しくなりつつあります。そのため、今後はさらに高い水準を求められる可能性がありますが、当社の許可実績に基づく年収水準は以下の通りです。

 

「年収300万円未満であっても永住申請を諦めない」のがポイントです。

 

申請人に係る被扶養者の数 「額面」で欲しい給与収入の水準(当社基準)
0人 自社での許可事例なし(-)
1人 自社での許可事例なし(※概ね238万円以上で見込みあり)
2人 概ね276万円以上(許可事例あり)
3人 概ね314万円以上(許可事例あり)
4人 概ね352万円以上(許可事例あり)
5人 自社での許可事例なし(※390万円以上で見込みあり)

(2)貯蓄(資産)はどのように判断される?

「生計」を考えるうえで、「貯蓄」はどのように判断されるのか、よくご質問頂きますが、基本的には、貯蓄等は「参考」程度しかならず、生計要件を考えるうえであまりメリットにはなりません。

 

そのため、永住審査においては、第一に「(過去5年間の)年収水準」で審査されます。貯蓄等の考え方としては、例えば、その1年か2年かだけ「年収が少し下回っている」ような場合に、「(年収が惜しいけど)貯蓄があれば、許可され得る」というくらいに考えておいた方が良いでしょう。

 

 

なぜならば、もし貯蓄等の資産が積極的に考慮されるとしたならば、「生計維持能力が低くても、誰かからお金を貰えば永住申請が容易になってしまう」からです。そのお金はいわゆる「見せ金」かもしれませんし、ただ「借りただけ」なのかもしれません。所得証明書等で立証される「年収」の信頼度と比べて、貯蓄等の資産状況は著しく劣るわけです。

 

もちろん「マイナス評価」をされることはありませんが、基本的には、貯蓄等の資産状況については「参考程度」です。(もっともたくさん貯蓄がある人は、過去5年間の所得水準も高いと思われますので、実務上はあまり問題になりません)。

 

(3)「家族滞在(資格外活動許可あり)」の配偶者のアルバイト収入は考慮される?

貯蓄と合わせて相談が多いのが、配偶者(資格外活動を得て週28時間以内でアルバイトをしている方)の収入を加味できるかどうかという点です。確かに「週28時間」という制限があっても、1年間(52週)をフルで働けば、「1456時間」もの時間となり、時給1,050円で年間150万円以上の収入がある配偶者(家族滞在)がいてもおかしくありません(※社会保険上の被扶養者から外れる場合は、国民健康保険料などの滞納がないようにご注意ください)。

 

この場合においても、あくまで申請人(扶養している側)の年収水準が第一に判断されます。そのため、審査対象者となる方の年収水準が「少し足らない」という場合の「参考」程度にしかならないと考えておくとよいでしょう。

 

なお、これは配偶者の在留資格が「家族滞在」である場合です。通常の「技術・人文知識・国際業務」等の場合は、より積極的に「世帯収入」とみてもらえる可能性がありますので、事例を分けて考えるように注意しましょう。

 

(4)育児休業給付(雇用保険)等の公的収入は考慮される?

子どもが生まれると、出産や子育ての影響で、働けなくなる時期が少なからず生じます。この間の収入の低下を補う制度として「雇用保険」があり、要件を満たす方には、外国籍であっても「育児休業給付」が支払われます。

※詳しくはこちら(厚生労働省WEBサイト)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

 

このような公的な給付金については、永住審査をする上できちんと考慮(加算)されます。ただ、当たり前ですが「生活保護」は公的収入ですが当然ながら生計能力が否定されているのでNGです。また「障害年金」の受給については、判断が難しいところです。

 

年収300万円未満でも許可される事例は多数!諦めずにご相談ください!

「他の行政書士に相談したら、年収300万円以上ないと申請しても無駄と言われた(断られた)」という方からの相談が少なくありません。必ずしも年収だけで判断されているわけではございませんが、年金の支払い状況等にも問題がない状況であれば、年収300万円を切っていた年があったとしても諦める必要はありません。当社で支援が可能かつ許可見込みがあるかもしれませんので、お気軽にお問い下さい。

 

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