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遺言作成時の注意点
「遺言」の作成は、プロ(専門家)でも難しい分野
「遺言」というのは、あくまで「法律文書」の一つです。前述のとおり、民法という法律において方式(書き方)について定められていますが、これらを理解しただけでは、有効な遺言書を作れるだけで、真に遺言者の気持ちを反映させた遺言が書けるとは限りません(別問題です)。
行政書士法人エベレストはこれまで1500件以上の相続手続き相談を受けてきました(2019年9月1日時点)が、お客様が持参された遺言書の中で「この遺言は完璧だ」と感じたものは一つもありませんでした。「完璧ではない」と感じたものの多くは、弁護士や税理士、司法書士、そしてわたくしと同じ行政書士などの「専門家」が作成したものもありました。もちろん法律的には「有効」なのですが、専門家が関与したものでさえ、相続の場面においては無効ではないものの、本来の目的が達せられない「逆効果」にまでなってしまうものがあるのです。
遺言書の作成は、なぜ「難しい」のか
「難しい」理由としては、次のような要因が挙げられます。
- 遺言者自身の心情に「変化」が付きまとうため、数年経てば不都合が生じる場合がある。
- 遺言者自身の財産内容及び財産の評価額にも「変化」が付きまとうため、数年で事情が変わってしまうことがある。
- 遺言者自身の中で、気持ちの整理ができていないケースがある。
「遺言」というのは作成した段階で効力が生まれるわけではなく、あくまで「死亡」を原因として効力が生じます。人はいつ亡くなるかはわかりませんが、遺言作成から20年以上経過してなくなることも珍しくありません。この間に見直しすることなく、「完璧」な遺言を作ることは不可能といっても過言ではないでしょう。特に3.については注意が必要です。家族関係がこじれてしまっているために、遺言書の作成を検討する方に多いのですが、遺言書を作成したからといって家族関係が改善するわけではありません。そのため、もし少しでも「生きているうちに家族関係を改善したい」と願い、その望みが少しでもあるようなら、遺言書の作成ではなく、家族関係の修復に向けて気持ちの整理を行うことが最優先になってくるのです。
遺言作成時の注意点は?
やや前置きが長くなってしまいましたが、以上のことも踏まえつつ、遺言作成時には次のポイントに注意していただければと思います。
①しっかりと家族のことを考え、「想い」を整理し、「付言」にする。
…気持ちがあいまいなままでは、せっかくの遺言書も無駄になってしまいます。専門家の力を借りながらでも、じっくりと時間をかけて、「どう相続して もらいたいか」について考えをまとめるべきです。ここをおろそかにしてしまっては、元も子もありません。なお、しっかりと気持ちが固まり、遺言内容が決 まったら、それを「付言(ふげん)」として、文章にして残すようにしましょう。
②推定相続人をきちんと把握する。
…「推定相続人」とは、今、自分が亡くなったら相続人として法定されている人を指します。ここの判断を誤れば、せっかくの遺言が台無しになることも あり得ます。なお、きちんと把握するためには、相続手続きの場合と同じく、遺言者の出生までさかのぼる戸籍を取得し、現在の親族関係を確定させる必要があ ります。
③記載漏れがないように財産の棚卸しをしっかりと行い、定期的な遺言内容の見直しを図る。
…ご自宅の評価について正確に把握されていらっしゃいますでしょうか?預貯金等であれば額面があるために、それほど問題はないのですが、不動産や株 式などの有価証券であれば、評価は時間の経過に従い、上がったり下がったりします。株式であれば、1000万円で買ったことを理由に1000万円のつもり で遺言を書いたとしても、いざ相続が開始した時になると、評価(時価)が大きくことなることがあります。
また、評価ではなく数量についてもとても重要です。万が一、財産の棚卸しが甘く、遺言に記載がない財産があれば、その財産については原則通り法定相続人による共有財産となります(分割するには、全員で遺産分割協議が必要となります)。
④「遺留分」をできるだけ侵害しないようにする。
…「遺留分(いりゅうぶん)」とは、民法において、相続人(※兄弟姉妹や甥姪を除く)に認められた遺産に対する一定割合の権利のことを言います。た とえ遺言者が、「愛人Aに全財産を遺贈する」とした遺言書を残しても、相続人である妻Xは、「遺留分」に相当する割合を主張することができるのです。仮 に、この「遺留分」を侵害(相続または遺贈の対象財産が、「遺留分」割合を超えて指定されていること)していたとしても、遺言自体は有効となります。 しかしながら、遺留分を侵害しているケースでは、「遺留分侵害額請求権の行使」を弁護士や請求権者本人から内容証明郵便で 受けることが多くなります。そうなれば、弁護士費用の発生など、精神的にも経済的にも、相続人(又は受遺者)に負担が生じます。こういった争いに発展させ たくない場合は、「遺留分」についてあらかじめ考慮しておくことが必要です。
※2019年7月1日施行の改正相続法(民法相続編)により、「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」と変更され、これまでの物権変動は生じず、金銭請求権へと取り扱いが変わることとなりました。
⑤遺言執行者を指定する。
…「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」とは、遺言内容を実現するための権利(義務)を与えられた人のことを言います。遺言自体に指定がなくとも、事後的に選任することはできますが、遺言内容をすばやく実現するためにも、遺言において指定しておくことを推奨します。なお、行政書士法人エベレストでも、遺言執行支援サービスを行っております。あらかじめ就任することももちろん可能です。
遺言書を書く際の注意点まとめ
上記の5つのポイントを踏まえ、さらに注意点を表にまとめてみました。遺言書をご自身で作成する際の参考になれば幸いです。
遺言書を書く際の注意点(※1) |
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①財産の棚卸し |
財産額の大きな「不動産」がある場合には、法務局で「登記事項証明書」を取得し、しっかりと特定したうえで遺言書に記載をします。また、預貯金であれば、定期預金や出資金が漏れないように、残高証明書を取得することが望ましいです。 |
②文言を正確に記載 |
例えば、妻に「すべて渡す」や「すべて譲る」では、不正確となります。渡したい相手が相続人であるか否かにより、「相続させる」又は「遺贈する(※2)」という文言を使用します。 |
③不測の事態に備える |
「兄に遺贈する」というケースでは、兄の方が先に亡くなるケースもあります。そのような場合に、兄に遺贈しようとした財産を誰に渡すのかを、予備的に記載することが望ましいです。 |
④遺言執行者を指定 |
遺言執行者とは、遺言書の内容の実現に向けて、各種財産の承継手続きを執り行う役割の人を言います。遺言執行者を指定することは遺言書の有効無効に関わりませんが、スムーズな遺言書の内容の実現のため、あらかじめ指定しておくことが望ましいです。 |
⑤遺言内容の説明 |
遺言書の本文とは別に、「付言」というメッセージを書くことができます。なぜこのような遺言書の内容にしたのか、作成者自身が文章で説明しておくことで、誤解や解釈についての争いを防ぐ効果が期待できます。 |
⑥心情に配慮する |
前述の遺言書の内容の説明に加え、「付言」において、家族へのメッセージを残します。大切な家族を亡くしたことに対する精神的なストレスの緩和に加え、無用な遺産相続争いへの発展を抑止する効果も期待できます。 |
※1公証人に依頼するのではなく、「自筆証書遺言」で遺言書を残す場合には、これらの注意点以外にも、「形式的要件」をしっかりと備えることが必要です。具体的には、①全文・日付・氏名を自書し、②押印をすること、の2点です(民法第968条)。
※2「遺贈」とは、「遺言書」で「贈与」することを言います。例えば、日本赤十字社やユニセフに寄付するようなケースや、一世代飛ばして孫に財産を承継させたい場合に、この文言を使用します。
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