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遺言書の種類(遺言書の方式)
最終更新日:2024年4月8日(月)
文責:行政書士 野村 篤司
遺言書の「普通方式」と「特別方式」
さて、この「遺言」は、「民法(みんぽう)」という法律で詳しく規定されているのですが、いくつか種類があります。そして、この種類に応じた方法で遺言を作成しないと、全く効力がないものになってしまうため、とても注意が必要になるのです。
遺言の種類は、大きく分けて、通常行う「普通方式」と、「普通方式」では作成できない特別な事由(今にも息を引き取ってしまいそうな緊急を要するときや、伝染病で隔離されているときなど)がある場合に行う「特別方式」があります。
※後者の「特別方式」については、「一般危急時遺言」や「一般隔絶地遺言」などの方式がございますが、一般的な遺言作成実務では、ほとんど登場することがなく、東京・名古屋・大阪の行政書士法人エベレストでもサービスとして提供していないため、ここでは説明を省略させていただきます。
遺言書の「普通方式」には、3つの種類がある
普通方式の遺言には、次の3つの種類があります。
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
…自分で、全文、日付、氏名を書き、捺印を押して、作成し ます。誰かに書いてもらったり、パソコンで作ったりしたものは無効です。また、日付が特定できないものも無効になります。「特定」できればよいので、 「80歳になる誕生日」という記載は認められる可能性が高いと言えます。一方で、「●年●月吉日」というのはいつかわからないため、その遺言は無効になります。この ように、少しの違いで遺言自体が無効になる可能性がありますので、とても注意が必要になります。余談ですが、実務でもよく「封筒」に入っているものを見かけます。これは、おそらく中を見られたくなかったり、改ざんを防ぐためだと思われますが、封筒に入れることは要件ではありませんので、そのまま封筒に入れず、日記に挟んで保管していても構いません。
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
…「公証役場」へ行き、「公証人」(元裁判官や元検察官の先生方で、法律のプロ中のプロです)に書いてもらう形式です。本人が話したとおりに公証人が書いているかどうかなどを確認させる「証人」が2人必要になる点や公証人の先生にお支払いする「公証人手数料」が発生するため、作成するだけでも数万円必要になる点には、注意が必要ですが、やはりしっかりとした遺言が作成できるため、安心感を得られます。
秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
… 上記②公正証書遺言で は、中身が丸裸になってしまうというデメリットがありますが、そのことに抵抗がある場合、「しかし作った記録はしっかりと残しておき たい」という場合に用いられます。やはり証人が2名必要となり、公証人手数料も発生するのですが、中身は自筆(自分で書くこと)である必要はないという特 色があります。
※自筆の証明力は高いため、秘密証書遺言であっても、本文だけでも自筆で作成されることを推奨します。
なお、実務では、③秘密証書遺言の方式はほとんど見ることがなく、日本で作成される遺言の9割以上が自筆証書遺言又は公正証書遺言となっている印象です。
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