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相続人の確定(相続戸籍の収集)
相続人の確定(相続戸籍の収集)の必要性について
まず「①相続人の確定(戸籍の収集)」についてですが、これは、「誰が相続人なのか」ということを確定させ、「遺産分割協議」の当事者が誰になるのかを判断するために必ず行います。この「相続人の確定」をおろそかにしてしまうと、最悪の場合は、相続人を漏らしてしまい、遺産分割協議そのものが無効になります。
※公正証書遺言で相続手続きを行う場合において、「遺言執行者」が選任されているときは、遺言執行者が相続人全員に対して財産目録の交付義務があります。そのため、遺言執行の前提として、やはり「相続人の確定作業(=戸籍の収集)」が必要不可欠になります。
相続人を確定させるために必要な戸籍の範囲
この「相続人の確定(戸籍の収集)」については、具体的には、亡くなられた方が「出生した時(※)から死亡した時までの一連の戸籍・除籍・改製原戸籍謄本」が 必要になります。
なぜ『出生まで』遡る戸籍が必要になるかと言いますと、相続人の第1順位である「子」の有無は、出生から死亡するまでの一連の戸籍で確認できるからです。
※なお、子がいるかどうかは、女性であっても、男性であっても、生物学的に12歳より以前はほぼ考えられないため、12歳~死亡するまでの戸籍が揃っていれば足りますが、相続手続き上、スムー ズに行くことを考えれば、0歳~12歳についても取得することを推奨します。
☆参考:「相続手続き」に必要な戸籍等の「通数」について(名古屋の行政書士ブログ)
相続人の確定(相続戸籍の収集)を行うタイミング
相続手続きのスケジュールのうち、最も注意しなければいけないのが、「相続税申告の期限」です。亡くなられた方の財産額が3600万円以下(平成28年1月1日現在の相続税法に基づく)の場合は、基礎控除内(※相続人1名の場合)であるため、原則として相続税の申告の心配はありません。しかし、相続税の申告義務がある場合は、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」に申告しなければなりません。
この相続税の申告手続きに際しても、やはり相続人の確定(戸籍の収集)作業は必須になります。また、戸籍の収集には時間がかかり、早い場合は1、2日で終わることも ありますが、相続人が多く、いろいろな場所に本籍を有していたりすると2カ月程度かかることもあります。そのため、おおむね四十九日法要が終わる頃まで (だいたい2カ月以内)には、完了させておくと、後の手続きもスムーズに行くでしょう。
相続人の確定(相続戸籍の収集)にかかるおおよその費用について
住民票とは異なり、戸籍については日常生活ではほとんど触れる機会がないでしょう。相続を機に、はじめて自分の戸籍を見たという人も珍しくないでしょう。これら「戸籍」を役所から取り寄せるには、費用が発生します。現在有効な戸籍1通でおよそ450円。閉鎖済みの「除籍謄本」や「改製原戸籍謄本」では、1通あたり750円します。これらが、本籍地ごと、戸籍筆頭者ごとに必要になります。誰が相続人となるかによっても異なりますし、これまでの人生で本籍地を移転させることがあったかどうか、結婚や離婚を繰り返してきたかなど、個別事情にも左右されますが、平均して3000円~8000円ほど、第3順位(兄弟が相続人となるケース)では、1万円以上の実費費用がかかることも珍しくありません。
【相続手続きの進め方】
①相続人の確定(戸籍の収集) |
死亡から~2カ月以内 |
~3カ月以内 | |
~3カ月以内 | |
~8カ月以内 | |
⑤相続手続きの実行(相続財産の分配) | ~概ね1年以内 |
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