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②相続財産の棚卸し
相続財産の棚卸しとは、亡くなられた方がどのような財産を、どれだけ残して亡くなったのかを明らかにする作業を言います。
ただ単に財産を一覧にするだけではなく、客観的な資料に基づいた「評価額」を算出し、「相続税の申告義務があるかどうか(≒基礎控除額を上回るか否か)」という点を確認する意味でもとても重要になります。
具体的な方法としては、下記の表を参考にお使いください。
◇財産の種類 | ◆調査方法 |
不動産
※ 土地 ・ 建物 |
・不動産を所有している場合は、「固定資産税」が課税されている場合が多いため、まずは毎年4月頃に届く「固定資産税納税通知書(課税明細書)」を確認します。これを基に、市役所等の「税務課」窓口で「評価証明書」を請求します。※固定資産評価額が著しく低い不動産は、固定資産税が課税されない(免税)ため、課税明細書だけですべての不動産があると判断することはできません。 ・次に、「登記済証(登記識別情報)」が残っているかどうかを確認します。不動産の所有権を取得しますと、「登記済証」(不動産の権利書と言われるものです)が発行されますので、所有権の有無を確かめることができます。
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預貯金 |
・まずは残された通帳を確認します。通帳だけを見ても、金融機関に対しての「出資金」や証書タイプで定期預金を保有されていたりするため、金融機関に対して亡くなった日を基準として「残高証明書」の発行請求をします。 ・通帳が見つからない場合は、財産も漏れやすいです。そのため、通帳の中身(記載内容)を見て、どこかに資金移動がされていないか、名義預金通帳(他人の名義になっているが、実質的に管理をしていたもの)がないか等をしっかりと確認します。 |
株式 |
・まずは、取引のあった証券会社から届く「取引報告書」を基に、証券会社に対して亡くなった日を基準として「残高報告書」の発行依頼を請求します。 ・次に、明らかになった株式のすべてについて、株主名簿管理人(信託会社がほとんどです)に対し、「株式数証明書」の発行依頼を請求します。こうすることで、証券会社以外の口座にある株式を漏らさないことが可能です。 ・最後に、友達の会社への出資や未上場の株式などはさらなる確認が必要です。残された財産の中に、友人の会社に出資した記録や株券等がないかを確認します。 |
保険契約 |
亡くなられた方が契約者及び被保険者であった場合に、受取人が受け取ることになる「死亡保険金」は、相続財産ではなく、遺産分割協議の対象にはなりません。しかしながら、相続税法により「みなし相続財産」となっているため、相続財産の棚卸し(相続税の申告義務の有無の判断)としては、明らかにしておく必要があります。保険証券が残されていないか、通帳の記録から保険料が引き落とされていないか等を確認します。
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その他 | その他の財産とは、例えばゴルフ会員権、電話加入権、高価な時計、自動車、友人や知人、親族に対する債権などです。郵便物やメモ等で確認します。絵画骨とう品については、評価に争いがある場合は、専門家に鑑定を求めることもあります。 |
行政書士法人エベレストでは、これら大変な作業を要する「相続財産の棚卸し」について、有料にて「財産目録作成サービス」を提供しております。お気軽にご相談ください。
【相続手続きの進め方】
死亡から~2カ月以内 | |
②相続財産の棚卸し |
~3カ月以内 |
~3カ月以内 | |
~8カ月以内 | |
⑤相続手続きの実行(相続財産の分配) | ~概ね1年以内 |
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