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相続登記(土地や建物の名義変更)について
相続した土地や建物の名義を変える方法は?
土地や建物を持っていた人が亡くなると、金融機関の相続手続きなどと同じように、引き継いだ人(相続人又は受遺者)に対して、「名義」を変える相続手続きが必要になります。
日本において、土地や建物の「名義」については、「登記(とうき)」という公示制度(取引の安全のために情報を公開して、誰でも知ることができるようにする制度)が確立されており、「法務局(ほうむきょく)」という役所がその管理をしています。
従いまして、この「名義」を故人から相続人へ変えるためには、土地や建物を管轄する法務局に対して、「名義を変えて下さい」という相続手続きをしなくてはなりません。
この相続手続きを、専門用語で、『相続による所有権移転登記申請』(略して、「相続登記」です)と言います。
自宅の名義変更をしないまま放置していると罰せられる?
法律上の義務があるかどうかという観点では、そのような義務は現行法ではありません。従いまして、「相続登記」をせずに、故人名義のままで(仮に)50年間ほったらかしにしていたとしても、なにか罰則を受けたり、「所有権」がなくなったりということはありません。
しかしながら、一般的に「土地」や「建物」というのは、とても価値のあるものです。もちろん「間違い」があってはならず、名義を変える手続きも、金融機関の手続きに比べて法務局での審査は厳しいものです。相続した不動産について、名義を故人の名前のままほったらかしにし、さらに相続人が亡くなってしまう(「数次相続(すうじそうぞく)」と言います。)と、相続を機に所有関係が複雑になり、審査を通すのが難しくなります。
なかには、所有関係が複雑になりすぎて、相続を原因として名義を変えることが極めて困難になったり、多額の専門家費用がかかるというケースがあります。
相続した不動産の名義変更を放置した結果、余計な専門家費用を支払ったり、土地の権利関係で争ってしまわないためには、他の金融機関の相続手続きと同様、遅くとも1年以内には相続手続きすることを推奨しています。
※根抵当権(ねていとうけん)という担保権(借金のカタ)がついている場合に、根抵当権の債務者(さいむしゃ)が亡くなった場合は、6か月以内に手続き(合意の登記)をしないと、元本が確定してしまい、不利益が発生する場合があります(民法第398条の8第4項)。
なお、「司法書士(しほうしょし)」という「登記のプロ」が国家資格として制度化されています。相続を原因とする名義変更(所有権移転登記)は、「司法書士」に依頼されることが多い相続手続きです。
相続登記は難しい?司法書士に依頼してなくてもできる?
不動産の名義を変える手続き(相続登記)の難易度については、手続きをされる人それぞれの感じ方次第ではありますが、「不動産といっても、自宅の土地と建物ぐらいしかない」という場合で、既に遺産分割協議書が作成済みであったり、きちんとした公正証書遺言が残されている場合は、(司法書士に依頼せずに)ご自身で法務局で相談を受けながら、手続きをされる方も稀にいらっしゃいます。法務局では、行政サービスとして無料で登記申請書の書き方について相談をすることができ、法務省HPでも申請書の書き方が公開されているためです。
しかしながら、手続き方法が公開されており、無料で相談を受けられるとはいえ、不動産の数が多かったり、名義が先代の名義のままだったりするとやはり手続きとしては難しくなりますし、非常に手間がかかります。このような場合はやはりお金がかかっても、司法書士に依頼した方がスムーズに行くことが多いです。少しでも心配なことがあれば、高価な財産でありますし、きちんと信頼できる専門家に依頼した方がよいでしょう。なお、行政書士法人エベレストでは、関連会社である『司法書士法人エベレスト』(名古屋市中村区)にて、不動産の名義変更に関する相談やご依頼を承ることも可能です。詳しくは、お気軽にお電話にてお問合わせください。
気になる司法書士報酬について
現在、行政書士や弁護士と同じように司法書士の報酬については自由化されており、いくらかかるかというのは、どこの司法書士に依頼するかによっても報酬の合計金額は異なります。
また、登記手続きの難易度によっても異なるため、一概に報酬の「相場」というのを提示しづらいのですが、日本司法書士会連合会が行ったアンケート調査結果がありますので、これが客観的に参考となる資料になるのではないでしょうか。
行政書士法人エベレストは「ワンストップ」でご相続に関するお悩みを承っており、『司法書士法人エベレスト』等司法書士のご紹介が可能です。紹介にあたり、紹介料等は一切不要です。ご安心のうえ、お気軽にご相談下さい。
相続による名義変更(相続登記)なら、『司法書士法人エベレスト』
『登記』に関することは「司法書士」の独占業務のため、行政書士法人エベレストでは直接的にご依頼を頂くことができません。しかしながら、お客様満足の追求のため、司法書士との強い連携を実現致しました。外部の提携専門家ではなく、より強固な連携が取れた『司法書士法人エベレスト』にて対応させて頂くことが可能となりましたので、ぜひご相談下さい!
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